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IMDSレコメン001

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 | 投稿日時 2011-11-23 12:08
IMDSIMDS 
質量公差について調べています。

レコメンデーション001
の3.2.3部品質量の項目で、
QS9000/PSW,VDA BOOK2
と明記があって、
これを参照したいのですがwebでヒットしません。

ここに書かれている内容をお分かりになる方あるいは
参照先をご存知の方がおられましたら
教えていただきますようお願いいたします。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2011-11-23 12:51
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
参照されているレコメンデーション001はいつのバージョンですか?
最新のもの(09/06/2011-現在)になると、Rule4.2.2.C(p.7)になると思います。
ひとつ前のバージョン(02/16/2010-09/05/2011)にすると和訳がありますので、こちらの規則4.2.2.Cを見てみましょう。

『コンポーネント(またはサブコンポーネント) の部品質量の[質量公差]フィールドの値は、適切な製品図、該当するQuality Management Guidelines (例: ISO 9000、VDA Vol. 2)、および各OEM が定めるルールのいずれかで指定されている許容値以内にすること。』

なんで、報告先が指定しない限り規定が無いような感じです。


とりあえず5%辺りなら問題は出ないかと思います。
投票数:4 平均点:7.50
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2011-11-23 13:02
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
補足

質量が小さい値の場合、±5%で問題は出ないかと思います。
質量が大きくなってきて、kg単位になってくると±5%はちょっと厳しくなってくるかもしれません。
例えば1000g(=1kg)の±5%とした場合、1050gから950gと幅が100gも出てしまいます。これを大きいと思うかどうかが問題ですね。


納入部品図に質量が記載されている場合、その値をIMDS上記入することを要求される場合があります。

質量(入力):(報告値)g
公差:±x%

図面によっては質量公差まで記載している場合もありますね。

ただし、IMDS上の質量は理論積上げ値になる場合がほとんどで、計算結果をそのままコピっても文句言うところは少ないかと思います(つまり計算結果と入力質量が一致→誤差0%なので公差に何%振ってようが関係無し)

規則4.2.2.A『どのコンポーネントについても、正確な質量(部品質量) を指定する必要があります(部品質量が不明な場合は、図面上の質量とします)。』

とか言ってるけど、私は『量った重量で報告してんだからそのままの数値でいいじゃん』って思ってそーしてます。
投票数:2 平均点:5.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-6-23 19:19
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
ちょいと古い投稿になりますけど、質量公差5%の根拠になりそうなネタを投下。

[mes13:警告] 下位部品、下位材料の質量合計と納入部品質量/構成部品質量の値が異なります(差は5%以内)。

ってJAMAシートの警告があります。
JAPIA的には±5%は妥当な範囲って認識なんでしょうね。
投票数:1 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-6-24 15:33
ゲスト 
>QS9000/PSW,VDA BOOK2
と明記があって、これを参照したいのですがwebでヒットしません。

それぞれ別の機関の規格です。別々に検索すると沢山ヒットしますよ。

許容差ですが、レコメンデーション1の4.5.4.Bに従っておけば問題ありません。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-6-24 15:51
ゲスト 
追加で

QS9000は廃止されTS16949ですが、アメリカ自動車工業会の規格です。
VDA 2 はドイツ自動車工業会の規格で、製品工程と製品承認について書かれています。

自動車関係でお仕事されているのであれば、どちらも知っておくと便利です。
投票数:4 平均点:2.50
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-3-11 16:08
還暦環境調査員 
WADA様へ

客先より下記の指摘がありました。
塩化ビニールテープにて主材であるIMDS材料分類5.1bのみ
記載されたデータを送信したところレコメンデーション001にて
材料分類6.2の記載を要求されました。
過去数年間 各客先にIMDS送信をして来て今回の指摘が
腑に落ちないところであります。
私感として材料分類6.2の接着剤は粘着テープとは
別の材料と思うのですがいかがなものでしょうか?

レコメンデーション規則 4.4.1.Dを指摘
IMDS Annex I 1.1の4.4.1.Dでは複数材料の布粘着テープは
含まないとありました。
塩化ビニールテープは、材料分類5.1bと6.2と
分ける必要があるのでしょうか?

教えてください。
よろしくお願いいたします。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-3-12 11:29
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
粘着テープの扱いは、材料メーカー側でも単材料としているところと、基材と粘着材で分離しているところがあります

IMDS的な考え方で言うと

「粘着剤洗い落としたら(または削ぎ落としたら)基材が残るから別材料」

といった感じだと思います


『複数の材料で構成される布粘着テープの完成品は、この材料分類に含めないで下さい』
なので、『布テープ完成品』として分類6.2を適用するのはNGということになります
基材と粘着剤、表面コート(非粘着面)を分離する形ですね
また、材料として均一に混ざるものでもないので、材料の多重化はNGで、含有率を指定してセミコンポーネントにするか、重量を指定してコンポーネントにするかという形になります

同様にPVCテープもまとめて5.1bで報告した際に『粘着剤部分が無いですね?』となった感じだと思います
完全硬化するのであれば5.1bで良い気もしますが、粘着テープで完全硬化するケースは稀だと思います
投票数:12 平均点:2.50
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-3-12 14:29
還暦環境調査員 
WADA様へ

その後 調べていくと「均質材料」というワードに届きました。
粘着テープの場合は、基材と粘着剤と報告することが
望ましいと受け取れました。
ちなみにこの「均質材料」という内容は最近リリースされた
わけでは無いと思うのですがこれまで多くの客先にデータの
送信をして参りましたが、指摘が無かったのが不思議で
なりません。
それぞれの川下の企業でのマニュアルの違いなのでしょうか?

今回の案件は粘着テープメーカーに打ち上げております。
どのような回答になったかは、後日報告させていただきます。

ご多忙のところありがとうございました。
投票数:6 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-3-12 22:01
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
均質材料の概念はIMDSの初期から存在していますが、受け取る側があまり材料構成を細かく見ていなかったのが原因かと思われます
言い方を変えると『報告された情報を信用していた』という感じですね
ですが、IMDSというもの自体が自動車産業に特化しているものですので、材料メーカーがIMDSの理念をきちんと理解しているかと言うと若干怪しいところがあります
この辺りは意図してその様にしている材料メーカーもあると思いますし、知らずにやっている可能性も0ではありません
企業秘密や切り分けが難しいといった理由もあると思いますので、一旦材料メーカーに打診してみて、対応を見てみるのが良いかと思います
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-3-27 14:28
還暦環境調査員 
WADA様へ

テープメーカーより見解が届きました。
基材と粘着剤を完全に分離できるテープもあるかと存じますが
弊社のテープは、基材と粘着剤間の反応(可塑剤の作用等)も
計算に入れた設計のためそれぞれが完全に独立した層ではない
容易に分離出来ないものと解釈しております。

上記の内容を客先にそのまま展開しました。

う?ん・・・
しっくりいかないけどメーカーの見解をどう判断するのか
また、客先からの連絡待ちです。
川中の中小企業商社の泣き所です。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-3-27 15:55
還暦環境調査員 
WADA様へ

IMDSレコメン001について新たに質問があります。
昨日 客先発行のマニュアルにて
IMDS 全般の規則/ガイドラインより規則 3.2.1 Dを
新しく追記されました。
環境調査に携わるようになりずっと抱えていた問題なのですが
GADSLやREACHSVHCの追加物質などが更新された際に
どのような方法でIMDSを更新するのが正しいのでしょうか?
川中の商社でありメーカーに依頼しIMDSを受信
そのデータを客先の指定する名称や部品番号に変更のため
IMDSデータをコピーし送信する作業やハーネスの場合は
収集したコンポーネントやセミコンポーネントを使用し
自社発行データとして送信しています。

仕入先からの保存データを川中の企業が何か確認する手立ては
あるのでしょうか?
やはりGADSL等の更新の際に都度メーカーに依頼するしか
ないのでしょうか?
現在は、提出済みとして受付不可の場合もあれば
IMDS IDだけがバージョンアップして回答される場合もあります。

IMDS-a2とか会員にならなければいけないのでしょうか?

長文にあり申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-3-27 19:43
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
基本的にはサプライヤーに都度確認をとり、Ver.UPの必要が無ければそのまま流用で問題ありません

なので、サプライヤーに『GADSL記載の物質含有が確認されたら再送してもらえますよね?=再送されてないってことはそのままで問題ないよね』って確認しとくと良いです
コレでメーカー毎に『毎回確認してください』なのか、『必要があれば更新して送ります』なのかがわかりますので
毎回問い合わせを受けるのも面倒なので、公開にしてしまうトコもありますが、この辺りはメーカー毎に対応が変わりますので、どこがどういう対応なのかとか、依頼からどんぐらい回答までかかるのかとかリストしとくと良いと思います
担当変わった際に再確認も忘れずに
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-3-28 13:19
還暦環境調査員 
WADA様へ

やはりJAPIAシートみたいに川中の企業が更新できる
内容ではないのですね。
更新されたIMDSデータを自主的に送信されてくることなんて
1年に幾度もない状況ですもんね。

毎度毎度 品番設定してメーカーに聞く作業が増えるわけで

依頼から1ヶ月を要すとすでに言われ続けてますが
まあIMDSのほうが比較的 受信する時間は短いです。
メーカー担当のPC内でしばらく寝てるデータも少なくないです。

公開データでバージョンの確認する手もあるわけですね
1度トライしてみようかな

多忙のところ ありがとうございました。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-7-18 16:31
還暦環境調査員 
WADA様へ

IMDSレコメン001「規則 3.2.1」より
IMDSリリース14.0にて開示され14.2でも記載されています
データ10年前 問題って皆様どのように対応をされていますか?
昨年はメーカーから「警告」ですから10年前の日付けであっても
そのまま展開するように指示を受けておりますでやり過ごしました。

最近になりまた、同じような質問を受ける事となりました。
メーカーには、再度 「本当に問題無いの?」と問い合わせを
本日行いました。

そこで皆様は、どのように対処されているか意見を伺いたいと
思って投稿しました。

当社は、川中企業の立場です。
よろしくお願いいたします。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-7-19 8:32
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
私もコレ、警告消せねーじゃんと思ってたんですけど、

消す方法が実装されてました


カンパニーアドミニストレータで、ユーザーの権限いじるとこに『材料をまだ有効であるとマーク可』って項目が増えてます
コレをONにしてログインしなおすと、検索結果で右クリックした際に『まだ有効としてマークする』の項目が追加されます
コレで5年ぐらい警告出なくなるみたいです
投票数:3 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-7-20 16:14
還暦環境調査員 
WADA様へ

IMDSを100%理解して作業しているわけではないので
教えてください。

警告を消す方法ですが

?システム管理の個人設定のユーザーデータから
 入ればいいのでしょうか?
?公開データーシート認証フォームから
 権限いじるとこに入るのでしょうか?
?川中の立場でメーカーのデータをいじるのは
 問題ないのでしょうか?

知らない事ばかりで やや凹み中です。
投票数:2 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-7-22 12:59
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
まず、ユーザーに対して『チェックしました』ができる権限を与えます

その後、警告の発生しているデータに対してチェックを適用する

って感じですね
自社以外のデータでどういう動作するのかちょっとわからないですが(ウチは製造業じゃないのでデータの授受を直接行わない)とりあえず権限持ってみて、動作見てみると良いと思います
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