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Re: SVHCのワイルドカード使用について
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2024-7-29 18:15
おそらく”一番正解っぽい正解”は顧客に尋ねるのが一番だと思いますよ。

今回問題になっている物質はSVHCの物質ではありますが、含有率がSVHCとして報告閾値以下ですので「SVHCではない」という考え方もアリなのでは。
「SVHCではない」のですから、IMDS上ではワイルドカードに含まれてしまっているという解釈でもおそらく間違いではないでしょう。

まずこの辺りをはっきりさせてみてはいかがでしょう。

1.顧客の化学物質リストにおいて、報告閾値が設定されているか。

2.顧客の化学物質リストにおいて、SVHCとしての報告閾値以下の不純物として含有していても報告の必要ありとなっているのか。

3.サプライヤに対して、調査では含有ありと報告してくれたのに、IMDS上にはその物質の記載がない詳しい理由は何なのか。
(SVHCの報告閾値以下の含有率の場合、IMDSのデータシートには記載しないというルールがサプライヤの中に存在するのか)

顧客の基準として報告閾値が0.1%となっているのであれば、問題になった物質の含有報告の必要性はないとして、IMDSにも記載しないというのでも正解だと思います。
ただ不純物の扱いは顧客ごと(何なら担当者ごと)で違うので、統一された正解はなさそうな気がします。

3.の状況を確認して、その内容を顧客へ投げて判断してもらうってのが一番正解っぽい正解になるんじゃないでしょうか。


ちなみに余談ですが、今回問題になっている物質の扱いはウチでも結構バラバラで、IMDSやchemSHERPAにちゃんと記載してくるところもあれば、(おそらく入っているはずだが)まったくしてこないところもあります。
もうこの辺りはサプライヤが答えたんだからそれが「答え」ぐらいで割り切っていかないと厳しいです…。
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