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SVHCのワイルドカード使用について

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2024-7-29 11:31
yamada 
お参りにまいりました。

IMDSのワイルドカードの使用についてご教示お願い致します。

顧客からの要求で顧客固有の化学物質使用の有無を調査をしています。
IMDSだけでは調査できない化学物質「ワイルドカード」を使用している製品に関して、サプライヤに顧客の化学物質リストに記載されている物質がないか確認しております。

回答のひとつにSVHCである物質が含有されていることが判明しました。
そのサプライヤに対しては、IMDSの更新をお願いしたところ、更新されたデータにそのSVHC物質がありませんでした。

ワイルドカードを使用できる条件として「SVHCではないこと」とあるので、IMDSでの開示が必要だと思っております。
しかし一方では、GADSLの閾値以下であるので「報告する義務はないのでは」との意見もありました。
どの様に捉えるのが正解なのかわからず、ここで何かご教示いただければと思います。


含有していた物質と含有率は以下となります。
・CasNo.:541-02-6
・含有率:0.0005%
・不純物

よろしくお願いいたします。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-7-29 14:45
ゲスト 
>>そのサプライヤに対しては、IMDSの更新をお願いしたところ、更新されたデータにそのSVHC物質がありませんでした。

こちらはサプライヤに再度確認して、「材料変更で含有しなくなったのか」「ワイルドカードを使用して部材情報を隠した(言い方は変えてね)のか」どちらかを確認しましょう

前者ならそこで話は終了ですし、後者ならおっしゃる様に対応が必要だと思います。

含有率が0.0005%なら閾値を下回っているような気もしますが、顧客の化学物質使用の有無には閾値は設定されていませんでしたか?
投票数:3 平均点:3.33
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-7-29 18:15
ゲスト 
おそらく”一番正解っぽい正解”は顧客に尋ねるのが一番だと思いますよ。

今回問題になっている物質はSVHCの物質ではありますが、含有率がSVHCとして報告閾値以下ですので「SVHCではない」という考え方もアリなのでは。
「SVHCではない」のですから、IMDS上ではワイルドカードに含まれてしまっているという解釈でもおそらく間違いではないでしょう。

まずこの辺りをはっきりさせてみてはいかがでしょう。

1.顧客の化学物質リストにおいて、報告閾値が設定されているか。

2.顧客の化学物質リストにおいて、SVHCとしての報告閾値以下の不純物として含有していても報告の必要ありとなっているのか。

3.サプライヤに対して、調査では含有ありと報告してくれたのに、IMDS上にはその物質の記載がない詳しい理由は何なのか。
(SVHCの報告閾値以下の含有率の場合、IMDSのデータシートには記載しないというルールがサプライヤの中に存在するのか)

顧客の基準として報告閾値が0.1%となっているのであれば、問題になった物質の含有報告の必要性はないとして、IMDSにも記載しないというのでも正解だと思います。
ただ不純物の扱いは顧客ごと(何なら担当者ごと)で違うので、統一された正解はなさそうな気がします。

3.の状況を確認して、その内容を顧客へ投げて判断してもらうってのが一番正解っぽい正解になるんじゃないでしょうか。


ちなみに余談ですが、今回問題になっている物質の扱いはウチでも結構バラバラで、IMDSやchemSHERPAにちゃんと記載してくるところもあれば、(おそらく入っているはずだが)まったくしてこないところもあります。
もうこの辺りはサプライヤが答えたんだからそれが「答え」ぐらいで割り切っていかないと厳しいです…。
投票数:4 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-7-30 9:09
yamada 
ゲスト様

早々にご回答いただきありがとうございます!

顧客の禁止物質としての閾値は0.1%なのですが、0.1%以下でも含有されていれば報告は必要とされてます。
そのうえで、IMDSの更新も依頼されており、この物質がIMDSでは報告されていないことを突っ込まれるのではないかと心配していました。

ひとまずサプライヤに確認してみます。

投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-7-30 9:51
yamada 
ご回答いただきありがとうございます!

SVHCやIMDSに関する解釈に悩んでいましたが、サプライヤ、顧客ごとに様々である可能性が見えたことに嬉しく思っております。

顧客の報告閾値は0.1%となっており、不純物に関しての記述はありませんでした。
ただ、0.1%以下でも報告するように求められており、書面での報告とIMDSで異なることを突っ込まれるかもしれないです。
サプライヤに確認して、その旨を顧客に報告したいと思います。

ただ、今回の調査はIMDSで確認できない「ワイルドカード」を使用している製品のみ、サプライヤに問い合わせの調査をしております。
その他はIMDSで確認できるので、サプライヤへの調査はしていません。
閾値以下だからSVHCがワイルドカードに含まれているという解釈をするとなると、全ての製品について、サプライヤへ調査が必要となってくるのでは・・・恐ろしや。
投票数:1 平均点:10.00
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