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SVHCのワイルドカード使用について

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なし SVHCのワイルドカード使用について

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2024-7-29 11:31
yamada 
お参りにまいりました。

IMDSのワイルドカードの使用についてご教示お願い致します。

顧客からの要求で顧客固有の化学物質使用の有無を調査をしています。
IMDSだけでは調査できない化学物質「ワイルドカード」を使用している製品に関して、サプライヤに顧客の化学物質リストに記載されている物質がないか確認しております。

回答のひとつにSVHCである物質が含有されていることが判明しました。
そのサプライヤに対しては、IMDSの更新をお願いしたところ、更新されたデータにそのSVHC物質がありませんでした。

ワイルドカードを使用できる条件として「SVHCではないこと」とあるので、IMDSでの開示が必要だと思っております。
しかし一方では、GADSLの閾値以下であるので「報告する義務はないのでは」との意見もありました。
どの様に捉えるのが正解なのかわからず、ここで何かご教示いただければと思います。


含有していた物質と含有率は以下となります。
・CasNo.:541-02-6
・含有率:0.0005%
・不純物

よろしくお願いいたします。
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