メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

Re: SVHCのワイルドカード使用について

このトピックの投稿一覧へ

なし Re: SVHCのワイルドカード使用について

msg# 1.2
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-7-29 18:15
ゲスト 
おそらく”一番正解っぽい正解”は顧客に尋ねるのが一番だと思いますよ。

今回問題になっている物質はSVHCの物質ではありますが、含有率がSVHCとして報告閾値以下ですので「SVHCではない」という考え方もアリなのでは。
「SVHCではない」のですから、IMDS上ではワイルドカードに含まれてしまっているという解釈でもおそらく間違いではないでしょう。

まずこの辺りをはっきりさせてみてはいかがでしょう。

1.顧客の化学物質リストにおいて、報告閾値が設定されているか。

2.顧客の化学物質リストにおいて、SVHCとしての報告閾値以下の不純物として含有していても報告の必要ありとなっているのか。

3.サプライヤに対して、調査では含有ありと報告してくれたのに、IMDS上にはその物質の記載がない詳しい理由は何なのか。
(SVHCの報告閾値以下の含有率の場合、IMDSのデータシートには記載しないというルールがサプライヤの中に存在するのか)

顧客の基準として報告閾値が0.1%となっているのであれば、問題になった物質の含有報告の必要性はないとして、IMDSにも記載しないというのでも正解だと思います。
ただ不純物の扱いは顧客ごと(何なら担当者ごと)で違うので、統一された正解はなさそうな気がします。

3.の状況を確認して、その内容を顧客へ投げて判断してもらうってのが一番正解っぽい正解になるんじゃないでしょうか。


ちなみに余談ですが、今回問題になっている物質の扱いはウチでも結構バラバラで、IMDSやchemSHERPAにちゃんと記載してくるところもあれば、(おそらく入っているはずだが)まったくしてこないところもあります。
もうこの辺りはサプライヤが答えたんだからそれが「答え」ぐらいで割り切っていかないと厳しいです…。
投票数:4 平均点:10.00
返信する

この投稿に返信する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

投稿ツリー

  条件検索へ


Ferretアクセス解析