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Re: chemSHERPAのREACH規則制限対象物質のフラグ
投稿者: zun 投稿日時: 2024-9-25 9:19
ベリリウムですが、Entry28に該当します

これを読むと(抜粋)1.市場に出してはならない、または使用してはならない。
- 物質として。
- 他の物質の構成要素として、または
- 混合物の中で。
物質または混合物中の個々の濃度が以下の値以上である場合、一般大衆への供給のために使用してはならない。
- 規制 (EC) No 1272/2008 の付属書 VI のパート 3 で指定された関連する特定濃度の制限値、または、以下のいずれか。
- 規制 (EC) No 1272/2008 の付属書 I のパート 3 に指定された関連する一般濃度の制限値。

とあります

弊社、成形品しか取り扱っていないので、物質として、混合物の中でとあるので、制限には引っ掛からないと解釈しました

こんな感じで合っているのでしょうか?
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