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chemSHERPAのREACH規則制限対象物質のフラグ

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-9-20 14:16
zun 
川下企業から、REACH規則の、「認可対象物質」「制限対象物質」「SVHC」それぞれのリストがExcelの3つの各sheetに貼り付けられており、リスト横に、部位、含有率、重さを記載しなさいというものがあります


対象のchemSHERPAをExcelにエクスポートして、
・認可対象物質 :
 AF列 SVHC  該当(法規制)で「A」が立っている物質
・SVHC:
 同じく、AF列 SVHC 該当(法規制)で「C」が立っている物質
・制限対象物質:
 AH列 REACH Annex XVII 該当(法規制)で「1」が立っている物質
と思っていました

またその結果が、エクスポートしたExcelの物質情報集計結果という左下あたりに表示されているものに纏められていると思っていました


◆ 今回の質問は、制限対象物質がAF列の「1」フラグの物質が、REACH付属書17にあるものとないものがあるのはなぜ?ということです
いくつか表示された物質のうち これらは制限対象物質 REACH付属書17に載っていないようなのですが・・・
・Diboron trioxide; Boric oxide 1303-86-2
・Beryllium 7440-41-7
・C.I. Pigment Green 50 68186-85-6


誰か分かる方いらしゃいますか?

 

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-9-23 15:48
ゲスト 
Diboron trioxide; Boric oxide 1303-86-2
この物質は付属書17のEntry 30 ? Reproductive toxicants: Category 1 Bで出てきます。

Beryllium 7440-41-7
この物質は付属書17のEntry 28 ? Carcinogens: Category 1 Bで出てきます。

C.I. Pigment Green 50 68186-85-6
この物質は付属書17のEntry 27 ? Nickel and its compoundsに出てきます。

投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2024-9-23 16:07
ゲスト 
探し方を書き忘れたで追記します。

一番手っ取り早いのは
chemSHERPAの作成支援ツールをDLした時に一緒にある
chemSHERPA_Managed_substance_list_Ver2.09.00_JP.xlsx
というファイルのシート名:LR07_REACH_XVIIで
CAS番号を検索してみる。

ここで見つからなければECHAのサイトで物質検索をするページがありますので、ここでCAS番号で検索してみる。
https://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals

出てきた検索結果をクリックして「Restriction list」というリンクがあれば、そこをクリックすると付属書17上でどのような制限がかかっているか確認できます。

いきなりECHAで検索して探すのも良いですが、検索結果がわかりにくいので、まずはお手元のExcelファイルで探してみて、それでもとなればECHAで探すのがよさそうです。
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-9-25 8:57
zun 
なるほど分かりました
上っ面しか見ておらず、ないないと思っていました

chemSHERPA_Managed_substance_list_Ver2.09.00_JP.のexcelで 制限物質のsheetでcas番号検索 ですね

「cas番号:68186-85-6」そこにないので、ECHAのホームページのsearch our data でcas番号を打ち込むと、「Cobalt titanite green spinel」「Nickel and its compounds」の2つが表示されました

これら2つには、組織図ツリーのようなアイコンが表示されており、前者は上位に●が、後者は下位2つに●が付いています

これは、この調べた物質がどのカテゴリーのどの位置に所属しているかを表すもので、Cobalt titanite green spinel」には上位に●が付いて類ので、この上位を見たければこれをクリックすれば上位が見られますよ という意味で捉えました
「Nickel and its compounds」には下位2つに●が付いているので、その逆ですね 

Restriction list を見たら、おっしゃる通りニッケルとその化合物と表示され、理由も表示されました
あとはgoogle翻訳先生と一緒に理由をチェックします

ありがとうございました 大変助かりました
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-9-25 9:19
zun 
ベリリウムですが、Entry28に該当します

これを読むと(抜粋)1.市場に出してはならない、または使用してはならない。
- 物質として。
- 他の物質の構成要素として、または
- 混合物の中で。
物質または混合物中の個々の濃度が以下の値以上である場合、一般大衆への供給のために使用してはならない。
- 規制 (EC) No 1272/2008 の付属書 VI のパート 3 で指定された関連する特定濃度の制限値、または、以下のいずれか。
- 規制 (EC) No 1272/2008 の付属書 I のパート 3 に指定された関連する一般濃度の制限値。

とあります

弊社、成形品しか取り扱っていないので、物質として、混合物の中でとあるので、制限には引っ掛からないと解釈しました

こんな感じで合っているのでしょうか?
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-9-26 8:46
ゲスト 
物質や混合物として制限がかかっているだけで、成形品には直接的な制限がないとしていいと思います。
ただ環境影響のある物質なのは間違いないと思いますので、成形品でも代替できるならそうしたほうがいいだろうなぁと考える程度です。

合金成分として含有する場合があるみたいなので、成形品の成分として出くわすこともあるかもしれません。
投票数:1 平均点:10.00
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