メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

返信する: 法規制について



オプション

参照

Re: 米国TSCA
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2024-12-20 17:08
「chemSHERPA管理対象物質説明書」の「3.1 管理対象基準」によると、TSCAからは6条=PBT(使用禁止又は制限の対象物質)のみをchemSHERPAの管理対象物質としています。

https://chemsherpa.net/tool#declarable

PBTで規制されているのはおなじみの下記5物質ですね。
・Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether) (DecaBDE) 1163-19-5
・Isopropylated phosphate (3:1) 68937-41-7
・2,4,6-tri-tert-butylphenol 732-26-3
・Pentachlorothiophenol 133-49-3
・Hexachlorobutadiene 87-68-3

TSCA第一次優先10物質に関しては、他の規制(GADSL、REACH等)で触れられていない 環状脂肪族臭化物類(HBCD)(CAS:3194-57-8) と パークロロエチレン(CAS:127-18-4) は管理対象物質になっていないので検索しても出ないわけですね。


※私は専門家ではないので僭越ですが、原典を当たった所感を以下に述べます。
TSCA第一次優先10物質とはどういったものかというと、”””リスク評価の対象”””のようです。
リスク評価の結果として規制は必要ないと判断されている物質もあるのではないでしょうか。
御社客先のように10物質全部禁止とする必要があるのか疑問ですね。
たとえば弊社客先では パークロロエチレン(CAS:127-18-4) は任意報告程度の物質として指定されています。
Ferretアクセス解析