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RoHS適用除外の説明「バーナーあたり」
投稿者: zun 投稿日時: 2025-1-6 12:06
RoHS適用除外の説明で、「1口金(小型)蛍光ランプに含まれる以下の量を超えない水銀(バーナーあたり)」とあります
バーナーあたりの「バーナー」とは、何のことでしょうか?

キャンプで使ったり、洒落たレストランで焼き色を付ける、バーナーしか思い浮かばないのですが

ご存じの方教えてください
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