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Re: RoHS指令 適用除外 切れた材料はどうなる
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2025-1-10 9:41
適用除外の有効期限が過ぎた素材を使った部品を組み込んだ製品はEU向けには上市できません(使えません)。
他にもRoHS指令に似た法律を持っている国向けもダメ。
鉛に対して規制をしていない国、例えば日本向けなら使えそうですが。

次に納入先の顧客の基準がどうなっているかにもよります。
たまに「ウチはRoHS指令の適用除外は採用しない」と決めている顧客もいますので。
そうなるとすでに鉛0.28%含有の素材は使えません。

そもそもRoHS指令が関係ない顧客(市場が国内限定の業界とか)もいますので、そちら向けなら使えるでしょう。

すでに「適用除外が延長されている」という話も出ていますが、適用除外が決まるまでの経緯はこんな感じだからです。

1.適用除外には有効期限が決められており、延長したい場合は期限が切れる18か月前までに申請を行う。

2.申請のあった案件を当局から委託されたコンサル企業が内容を精査する。
(複数の案件を同時に精査するので、この複数案件をまとめてをPACKと呼ぶ)

3.コンサル企業が精査した内容を最終報告書にまとめ、当局へ勧告する。

4.当局は勧告を受けて、その内容を協議し、最終的な決定を行う。

6(a)-Iは21年7月21日までの有効期限だったものを延長する案件がPACK22で検討されていました。
22年1月のコンサル企業からの最終報告書では24年7月21日まで延長する内容の勧告でしたが、反対意見もありこの内容では決定されませんでした。
その後PACK27で再び検討に入りましたが、現時点では延長の決定はされていません。

ルール上、適用除外の延長可否が当局によって決定されるまで、現状の内容が暫定的に適用され続けます。
また、もし適用除外の延長が叶わない決定がされた場合は移行期間として12か月または18か月が示されますので、その間に対応することになります。

というわけで、6(a)-Iの適用除外は2021年7月21日までとされていた有効期限が現在も延長されているわけです。

以下の記事をご参照ください。
Q643.EU RoHS指令におけるPack27とPack22について
https://www.tkk-lab.jp/post/rohs-q643
Q638.適用除外用途の見直し調査の最終報告書に記載がない場合の取り扱いについて
https://www.tkk-lab.jp/post/rohs-q638
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