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RoHS指令 適用除外 切れた材料はどうなる

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2025-1-9 15:51
ゲスト 
RoHS指令の適用除外が切れた材料はどうなるのでしょうか?

適用除外期限が切れたのを気づかず、鉛が0.28%入った鋼材で部品を
製作してしまいました。

適用除外項目期限が2024年7月21日で切れている項目です。
その場合、どうなるのでしょうか?

6(a)-I:最大0.35重量%の鉛を含む機械加工用鋼の合金元素としての鉛

どなたかご教示よろしくお願いします。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-1-9 19:53 | 最終変更
TR_wada  長老   投稿数: 1221 オンライン
2024年12月の計画で延長っぽい?

https://environment-ec-europa-eu.translate.goog/topics/waste-and-recycling/rohs-directive/implementation-rohs-directive_en?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=sc

Exemptions list - validity and rolling plan December 2024
エクセルの202行目が
Valid - requested for renewal
になってます

同ページのreport #22で一旦終了期限が決められたのですが、反対意見がありreport #27の結果待ちとなっている様です(最終報告は出ているが条文反映待ち?)

chemSHERPAだと8888/12/31に設定されてますね(多分期限不明なので無期限設定)
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-1-10 9:29
ゲスト 
ありがとうございます。
Valid - requested for renewal 確認しました。

chemSHERPA(V2R1.00.0JP)で作成していたところ
ELV適用除外の選択でリストに6(a)-Iが無く「適用除外なし」で
取引先には回答をしました。

>反対意見がありreport #27の結果待ちとなっている様です(最終報告は出ているが条文反映待ち?)

期限が切れる前に結果が出てればよかったんですが・・・。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-1-10 9:41
ゲスト 
適用除外の有効期限が過ぎた素材を使った部品を組み込んだ製品はEU向けには上市できません(使えません)。
他にもRoHS指令に似た法律を持っている国向けもダメ。
鉛に対して規制をしていない国、例えば日本向けなら使えそうですが。

次に納入先の顧客の基準がどうなっているかにもよります。
たまに「ウチはRoHS指令の適用除外は採用しない」と決めている顧客もいますので。
そうなるとすでに鉛0.28%含有の素材は使えません。

そもそもRoHS指令が関係ない顧客(市場が国内限定の業界とか)もいますので、そちら向けなら使えるでしょう。

すでに「適用除外が延長されている」という話も出ていますが、適用除外が決まるまでの経緯はこんな感じだからです。

1.適用除外には有効期限が決められており、延長したい場合は期限が切れる18か月前までに申請を行う。

2.申請のあった案件を当局から委託されたコンサル企業が内容を精査する。
(複数の案件を同時に精査するので、この複数案件をまとめてをPACKと呼ぶ)

3.コンサル企業が精査した内容を最終報告書にまとめ、当局へ勧告する。

4.当局は勧告を受けて、その内容を協議し、最終的な決定を行う。

6(a)-Iは21年7月21日までの有効期限だったものを延長する案件がPACK22で検討されていました。
22年1月のコンサル企業からの最終報告書では24年7月21日まで延長する内容の勧告でしたが、反対意見もありこの内容では決定されませんでした。
その後PACK27で再び検討に入りましたが、現時点では延長の決定はされていません。

ルール上、適用除外の延長可否が当局によって決定されるまで、現状の内容が暫定的に適用され続けます。
また、もし適用除外の延長が叶わない決定がされた場合は移行期間として12か月または18か月が示されますので、その間に対応することになります。

というわけで、6(a)-Iの適用除外は2021年7月21日までとされていた有効期限が現在も延長されているわけです。

以下の記事をご参照ください。
Q643.EU RoHS指令におけるPack27とPack22について
https://www.tkk-lab.jp/post/rohs-q643
Q638.適用除外用途の見直し調査の最終報告書に記載がない場合の取り扱いについて
https://www.tkk-lab.jp/post/rohs-q638
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-1-10 9:54
ゲスト 
機械加工用鋼の成分中の鉛の適用除外は
RoHS指令では6(a)-Iですが、ELV指令では1(a)ですよ。

「適用除外なし」を選択してしまうと、ELV指令に違反しているという解釈をされてしまってまずくないでしょうか。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-1-10 11:24
ゲスト 
>RoHS指令では6(a)-Iですが、ELV指令では1(a)ですよ。
ありがとうございます。
修正します。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-1-10 11:42
ゲスト 
>というわけで、6(a)-Iの適用除外は2021年7月21日までとされていた有効期限が現在も延長されているわけです。

詳しくありがとうございます。
早合点して取引先に回答してしまいました。
訂正したいと思います。

とても勉強になりました。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-1-10 16:05
LOSS指令 
1/6付けでWTO/TBT通報出ましたね、6(a)-1は2026/12/31まで延長になります。
これから意見募集があるから正式公布は4月以降かな… それで6月には次の更新申請締切りって日程詰まりすぎ!
前回の申請は2020年1月で法案でるまで5年もかかったから、次の延長決定は2030年か?

https://epingalert.org/en/Search?domainIds=1&viewData=G%2FTBT%2FN%2FEU%2F1104
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