返信する: 化学物質情報収集
- Re: REACH/SVHCの証明書
- 投稿者: Nobby 投稿日時: 2025-1-24 14:35
- >33条の情報提供義務に関わるSVHCの含有/非含有を調査しているのですが
eri様はEUへの輸出業者でしょうか?
REACH規則33条の情報伝達義務はEU域内での製造者またはEUへの輸出業者に
かかるものです。
eri様がEUへの輸出業者でなければ義務は発生しないのです。
eri様が川上の業者からの回答が不十分な様に感じられているように
思われますが、彼らにとって情報伝達が義務でなければ適当に答えるでしょう。
→ 法的に何ら問題ありません。商売には支障があるかもしれませんが・・・
EUへの輸出業者が、自分たちが本来すべき含有調査の責任を川上の業者に
丸投げしているのが現状でしょう。
私はEUへの輸出業者または商社の怠慢が問題だと思っています。