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REACH/SVHCの証明書

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-1-21 14:47
eri 
REACH規則の実務調査を行っている者です。
初歩的なことで恐縮なのですが、33条の情報提供義務に関わるSVHCの含有/非含有を調査しているのですが、回答をするサプライヤー(国内・海外)の中には声明文のような宣言書のようなREACHを調査するためにリソースを用意しており頑張っております。と含有しているのか?含有していないのか?わからないような回答の書式があります。
署名とURLのようなものがあるものもありURLへ飛ぶとこんな環境の取組をしています。などのものです。
結局どっちなの?という証明書のものがあるのですが、一般的にこのようなものなのでしょうか?
この場合他社ではどうされておりますでしょうか?
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-1-24 14:35
Nobby 
>33条の情報提供義務に関わるSVHCの含有/非含有を調査しているのですが
eri様はEUへの輸出業者でしょうか?

REACH規則33条の情報伝達義務はEU域内での製造者またはEUへの輸出業者に
かかるものです。
eri様がEUへの輸出業者でなければ義務は発生しないのです。

eri様が川上の業者からの回答が不十分な様に感じられているように
思われますが、彼らにとって情報伝達が義務でなければ適当に答えるでしょう。
→ 法的に何ら問題ありません。商売には支障があるかもしれませんが・・・

EUへの輸出業者が、自分たちが本来すべき含有調査の責任を川上の業者に
丸投げしているのが現状でしょう。
私はEUへの輸出業者または商社の怠慢が問題だと思っています。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-1-24 15:37
ゲスト 
Nobby様

ご回答いただきありがとうございます。
>eri様はEUへの輸出業者でしょうか?
国内・海外どちらもございます。
国内の顧客経由でEU圏内へ出荷される可能性があるため
国内顧客・海外顧客どちらからもRoHS、REACH、TSCAのようにこの法規制の証明を取っておけば問題ないだろうという依頼が来ております。

今回、政治家の宣言書のような証明書は主に海外からの英語の書類が大半です。海外の企業は?【汎用的なREACHやってます宣言書】+?【SVHCそれぞれの安全使用に関する専用HP】で保障を担保している気がします。

世界的に統一されたやり方やフォーマット、世界で通用するツール(chemSHERPAなど)があれば私のような専門知識が無くても対応できるのですが、常に追加、更新、統合、エッセンシャルユーズ・期限など判断する要素が多すぎで負担が絶えません。

投票数:2 平均点:10.00
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