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Re: REACH/SVHCの証明書

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なし Re: REACH/SVHCの証明書

msg# 1.1
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-1-24 14:35
Nobby 
>33条の情報提供義務に関わるSVHCの含有/非含有を調査しているのですが
eri様はEUへの輸出業者でしょうか?

REACH規則33条の情報伝達義務はEU域内での製造者またはEUへの輸出業者に
かかるものです。
eri様がEUへの輸出業者でなければ義務は発生しないのです。

eri様が川上の業者からの回答が不十分な様に感じられているように
思われますが、彼らにとって情報伝達が義務でなければ適当に答えるでしょう。
→ 法的に何ら問題ありません。商売には支障があるかもしれませんが・・・

EUへの輸出業者が、自分たちが本来すべき含有調査の責任を川上の業者に
丸投げしているのが現状でしょう。
私はEUへの輸出業者または商社の怠慢が問題だと思っています。
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