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Re: Re: 顧客からの調査依頼の対応方法 化審法第一種特定化学物質,安衛法製造禁止物質,オゾン層破壊物質(オゾン層保護法),EU RoHS指令10物質
投稿者: zun 投稿日時: 2025-2-4 17:01
Nobbyさんの投稿を一部切り取りですみません

私も、欧州と米国の違いをそのように感じています

化学物質を全て有毒というところから出発するのは簡単ですが、化学物質無しでは生きていけないので、なんでもかんでもというのは・・・はい
また、黒に近いグレーを、科学的なエビデンスがないからと言って、いつもまでの規制せず先送りにするのも良くないですよね


PFASですが、報道で悪者にされていますよね PFAS全てが悪者ではないと先日も社内で教育というか講義をしたところです
PFOS、PFOA、PFHxS、LC-PFCA が という話をしたばかりです
化審法一特にあるPFOS、PFOAにしたって、環境省のデータを初めて読みましたが、そんなものなんですね

そういった報道をすることによって誰が利益を得るのか ・・・ というのは、背筋が寒くなりますね


引用:

Nobbyさんは書きました:

私見ですが下記のような傾向があります。
欧州では予防原則によりREACHで一括で規制を検討中 → 化学物質は全て有毒であるとの思想的な面がある 
米国は個々の物質のハザードを見ながら規制を検討中 → 科学的なエビデンスを大切にする

米国で製造メーカーが訴えられ巨額な賠償金を請求され、裁判が長引くのを嫌がって科学的根拠が曖昧なまま
和解してしまったのが規制が拡大した原因でしょう。→ 今後日本にも影響が出ると思われます
既にNHKをはじめとしたマスコミが充分な科学的根拠もなくPFOS、PFOAを悪者にして、一般庶民を怖がらせる
報道が続いています。背後に何があるのか、そういった報道をすることによって誰が利益を得るのかを充分に見て
おく必要があるでしょう。

環境省は現在あるデータを精査して
「国内において、PFOS、PFOA の摂取が主たる要因と見られる個人の健康被害が発生したという事例は確認されておりません」
と言い切っています。
https://www.env.go.jp/content/000242834.pdf

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