顧客からの調査依頼の対応方法 化審法第一種特定化学物質,安衛法製造禁止物質,オゾン層破壊物質(オゾン層保護法),EU RoHS指令10物質
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taka
投稿数: 157
オンライン
顧客からの調査依頼の対応方法 化審法第一種特定化学物質,安衛法製造禁止物質,オゾン層破壊物質(オゾン層保護法),EU RoHS指令10物質
別の内容の返信が続くので 件名を変えました
ストックホルム条約第11回締約国会議で新たに廃絶対象とされた物質を化学物質審査規制法の第一種特定化学物質に指定することについて(お知らせ)(23/08/10)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/oshirase_230810.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/index.html
別の内容の返信が続くので 件名を変えました
ストックホルム条約第11回締約国会議で新たに廃絶対象とされた物質を化学物質審査規制法の第一種特定化学物質に指定することについて(お知らせ)(23/08/10)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/oshirase_230810.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/index.html
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りんP
こちらのスレッドでよいかわかりませんが投稿させていただきます。
違いましたら申し訳ございません。
客先より、弊社の製品について
下記の法規制に抵触有無の調査依頼がありました。
?化審法第一種特定化学物質
・安衛法製造禁止物質
・オゾン層破壊物質(オゾン層保護法)
・EU RoHS指令10物質
・特定アミンを形成するアゾ化合物(家庭用品規制法)
・資源の有効な利用の促進に関する法律
上記を調査する方法をご教示いただきたく。
恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
違いましたら申し訳ございません。
客先より、弊社の製品について
下記の法規制に抵触有無の調査依頼がありました。
?化審法第一種特定化学物質
・安衛法製造禁止物質
・オゾン層破壊物質(オゾン層保護法)
・EU RoHS指令10物質
・特定アミンを形成するアゾ化合物(家庭用品規制法)
・資源の有効な利用の促進に関する法律
上記を調査する方法をご教示いただきたく。
恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
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TR_wada
投稿数: 1193
オンライン
貴社で使用されている材料、または購入品について、購入元に同じ依頼ぶん投げればええです
基本的にソレで含有確認する形になります
稀に化学物質リストよこせって言われますが、その場合は依頼元(納入先)に対象化学物質リストよこせって言ってみましょう
自社が材料メーカーだった場合は、原材料が化学物質規制に引っかかってるかわかると思うので大丈夫だと思いますが
基本的にソレで含有確認する形になります
稀に化学物質リストよこせって言われますが、その場合は依頼元(納入先)に対象化学物質リストよこせって言ってみましょう
自社が材料メーカーだった場合は、原材料が化学物質規制に引っかかってるかわかると思うので大丈夫だと思いますが
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Re: Re: 化審法 メトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328の第一種特定化学物質の指定
msg# 1.1.1.1
りんP
おはようございます。
有難うございます。
先の内容でchemSHERPAで確認できるのは
RoHSのみでしょうか。
調査依頼をしても対応が悪い購入先のため、やっとの思いで入手した
chemSHERPAを何とか活用したいと思っている次第です。
また、SDSで確認できることは無いでしょうか。
手持ちの資料が少なく、追加で調査依頼をしても年内に回答はまず無理なので・・・
恐れ入りますがご教示の程よろしくお願いいたします。
有難うございます。
先の内容でchemSHERPAで確認できるのは
RoHSのみでしょうか。
調査依頼をしても対応が悪い購入先のため、やっとの思いで入手した
chemSHERPAを何とか活用したいと思っている次第です。
また、SDSで確認できることは無いでしょうか。
手持ちの資料が少なく、追加で調査依頼をしても年内に回答はまず無理なので・・・
恐れ入りますがご教示の程よろしくお願いいたします。
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TR_wada
投稿数: 1193
オンライン
https://chemsherpa.net/tool#declarable
ここから資料DLしてみましょう
chemSHERPAで報告対象となっている法規についての記載があります
chemSHERPAのツール上で物質検索する画面で、CSCLだのTSCAだの書いてあるんですが、ソレの資料ですね
GADSLは自動車業界の化学物質規制リストなんで、別途リスト確認が要ります
被って対象になってる物質もあったりするんでこの辺は調べておくのが良いかと思います
ここから資料DLしてみましょう
chemSHERPAで報告対象となっている法規についての記載があります
chemSHERPAのツール上で物質検索する画面で、CSCLだのTSCAだの書いてあるんですが、ソレの資料ですね
GADSLは自動車業界の化学物質規制リストなんで、別途リスト確認が要ります
被って対象になってる物質もあったりするんでこの辺は調べておくのが良いかと思います
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Re: Re: 化審法 メトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328の第一種特定化学物質の指定
msg# 1.1.1.1.1
ゲスト
chemSHERPAについては返信がついていましたので、SDSについてコメントします。
SDSは化管法(化学物質排出把握管理促進法)に基づいて発行が定められています。
以下のURLからDLできる作成ガイドの22ページにSDSに記載する指定化学物質と23ページに対象製品の説明があります。
「化管法に基づくSDS・ラベル作成ガイド?事業者向けGHS分類ガイダンス・GHS混合物分類判定システム?」
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar2022/SDS_guidance_2022.pdf
SDSで含有有無の確認ができる化学物質はかなり少ない上に、含有率によっては記載しなくてもOKの場合もありますので、今回のような含有化学物質調査には不向きです。
SDSは化管法(化学物質排出把握管理促進法)に基づいて発行が定められています。
以下のURLからDLできる作成ガイドの22ページにSDSに記載する指定化学物質と23ページに対象製品の説明があります。
「化管法に基づくSDS・ラベル作成ガイド?事業者向けGHS分類ガイダンス・GHS混合物分類判定システム?」
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar2022/SDS_guidance_2022.pdf
SDSで含有有無の確認ができる化学物質はかなり少ない上に、含有率によっては記載しなくてもOKの場合もありますので、今回のような含有化学物質調査には不向きです。
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Re: Re: Re: 化審法 メトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328の第一種特定化学物質の指定
msg# 1.1.1.1.2
Nobby
chemSHERPAで確認できるもの
・化審法第一種特定化学物質 → LR01
・オゾン層破壊物質(オゾン層保護法)→ IC01 IC02 Ozone Depleting Substances
・EU RoHS指令10物質 → LR04 EU RoHS
・安衛法製造禁止物質 → 下記に記載されています。
安衛法施行令 第16条 製造等が禁止される有害物等
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000318_20231001_505CO0000000069
・特定アミンを形成するアゾ化合物(家庭用品規制法)
→ は繊維製品、革製品に用いる特定のアゾ染料についての規制で、すべてのアゾ化合物
に関する規制ではありません。 繊維製品、革製品に関係なければ無視できます。
特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料の規制
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000114934.html
・資源の有効な利用の促進に関する法律
→ リサイクルできるかどうかの問題で、物質に関する規制ではありません。
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/pamphlet/pdf/3r.pdf
御社が使用している原料の組成や製品の用途がわかっていれば10分もあれば上記リストは
確認できるのでないかと思います。
「年内に回答はまず無理なので・・・」はチョット大袈裟では?
・化審法第一種特定化学物質 → LR01
・オゾン層破壊物質(オゾン層保護法)→ IC01 IC02 Ozone Depleting Substances
・EU RoHS指令10物質 → LR04 EU RoHS
・安衛法製造禁止物質 → 下記に記載されています。
安衛法施行令 第16条 製造等が禁止される有害物等
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000318_20231001_505CO0000000069
・特定アミンを形成するアゾ化合物(家庭用品規制法)
→ は繊維製品、革製品に用いる特定のアゾ染料についての規制で、すべてのアゾ化合物
に関する規制ではありません。 繊維製品、革製品に関係なければ無視できます。
特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料の規制
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000114934.html
・資源の有効な利用の促進に関する法律
→ リサイクルできるかどうかの問題で、物質に関する規制ではありません。
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/pamphlet/pdf/3r.pdf
御社が使用している原料の組成や製品の用途がわかっていれば10分もあれば上記リストは
確認できるのでないかと思います。
「年内に回答はまず無理なので・・・」はチョット大袈裟では?
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りんP
TR_wada 様
ゲスト 様
Nobby 様
ご返信ありかとうございます。
特にNobby 様、詳しくご説明頂きありがとうございました。
私も皆様のように理解を深めたいのですが・・・
ゲスト 様
Nobby 様
ご返信ありかとうございます。
特にNobby 様、詳しくご説明頂きありがとうございました。
私も皆様のように理解を深めたいのですが・・・
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