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顧客からの調査依頼の対応方法 化審法第一種特定化学物質,安衛法製造禁止物質,オゾン層破壊物質(オゾン層保護法),EU RoHS指令10物質

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 | 投稿日時 2023-8-16 10:27 | 最終変更
taka  長老   投稿数: 164
顧客からの調査依頼の対応方法 化審法第一種特定化学物質,安衛法製造禁止物質,オゾン層破壊物質(オゾン層保護法),EU RoHS指令10物質


別の内容の返信が続くので 件名を変えました

ストックホルム条約第11回締約国会議で新たに廃絶対象とされた物質を化学物質審査規制法の第一種特定化学物質に指定することについて(お知らせ)(23/08/10)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/oshirase_230810.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/index.html
投票数:5 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2023-11-7 14:27
りんP 
こちらのスレッドでよいかわかりませんが投稿させていただきます。
違いましたら申し訳ございません。

客先より、弊社の製品について
下記の法規制に抵触有無の調査依頼がありました。
?化審法第一種特定化学物質
・安衛法製造禁止物質
・オゾン層破壊物質(オゾン層保護法)
・EU RoHS指令10物質
・特定アミンを形成するアゾ化合物(家庭用品規制法)
・資源の有効な利用の促進に関する法律

上記を調査する方法をご教示いただきたく。
恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2023-11-7 17:40
TR_wada  長老   投稿数: 1237 オンライン
貴社で使用されている材料、または購入品について、購入元に同じ依頼ぶん投げればええです
基本的にソレで含有確認する形になります

稀に化学物質リストよこせって言われますが、その場合は依頼元(納入先)に対象化学物質リストよこせって言ってみましょう

自社が材料メーカーだった場合は、原材料が化学物質規制に引っかかってるかわかると思うので大丈夫だと思いますが
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2023-11-8 7:45
りんP 
おはようございます。
有難うございます。

先の内容でchemSHERPAで確認できるのは
RoHSのみでしょうか。
調査依頼をしても対応が悪い購入先のため、やっとの思いで入手した
chemSHERPAを何とか活用したいと思っている次第です。

また、SDSで確認できることは無いでしょうか。
手持ちの資料が少なく、追加で調査依頼をしても年内に回答はまず無理なので・・・

恐れ入りますがご教示の程よろしくお願いいたします。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-11-8 12:01
TR_wada  長老   投稿数: 1237 オンライン
https://chemsherpa.net/tool#declarable

ここから資料DLしてみましょう
chemSHERPAで報告対象となっている法規についての記載があります

chemSHERPAのツール上で物質検索する画面で、CSCLだのTSCAだの書いてあるんですが、ソレの資料ですね
GADSLは自動車業界の化学物質規制リストなんで、別途リスト確認が要ります

被って対象になってる物質もあったりするんでこの辺は調べておくのが良いかと思います
投票数:3 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-11-8 16:06
ゲスト 
chemSHERPAについては返信がついていましたので、SDSについてコメントします。

SDSは化管法(化学物質排出把握管理促進法)に基づいて発行が定められています。
以下のURLからDLできる作成ガイドの22ページにSDSに記載する指定化学物質と23ページに対象製品の説明があります。

「化管法に基づくSDS・ラベル作成ガイド?事業者向けGHS分類ガイダンス・GHS混合物分類判定システム?」
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar2022/SDS_guidance_2022.pdf

SDSで含有有無の確認ができる化学物質はかなり少ない上に、含有率によっては記載しなくてもOKの場合もありますので、今回のような含有化学物質調査には不向きです。
投票数:3 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-11-9 10:54
Nobby 
chemSHERPAで確認できるもの
・化審法第一種特定化学物質 → LR01
・オゾン層破壊物質(オゾン層保護法)→ IC01 IC02 Ozone Depleting Substances
・EU RoHS指令10物質 → LR04 EU RoHS

・安衛法製造禁止物質 → 下記に記載されています。
 安衛法施行令 第16条 製造等が禁止される有害物等
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000318_20231001_505CO0000000069

・特定アミンを形成するアゾ化合物(家庭用品規制法)
 → は繊維製品、革製品に用いる特定のアゾ染料についての規制で、すべてのアゾ化合物
   に関する規制ではありません。 繊維製品、革製品に関係なければ無視できます。
 特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料の規制
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000114934.html

・資源の有効な利用の促進に関する法律
 → リサイクルできるかどうかの問題で、物質に関する規制ではありません。
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/pamphlet/pdf/3r.pdf

御社が使用している原料の組成や製品の用途がわかっていれば10分もあれば上記リストは
確認できるのでないかと思います。
「年内に回答はまず無理なので・・・」はチョット大袈裟では?
投票数:3 平均点:6.67
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-11-13 17:36
りんP 
TR_wada 様
ゲスト 様
Nobby 様

ご返信ありかとうございます。
特にNobby 様、詳しくご説明頂きありがとうございました。

私も皆様のように理解を深めたいのですが・・・



投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2025-2-4 5:47
オワッチ 
お世話になります。
上記でNobby様が分かりやすく詳細をご提示して下さっておりますが、
追加で質問させて下さい。
オゾン層破壊物質 モントリオール付属書A〜E記載物質を報告するように顧客から要求がありました。
ケムシェルパの物質リストで確認したところ、これら全てはフラグが上がらないという認識ですが認識があっているかお教えいただけませんでしょうか。

また、PFOS、PFOA、LCPFACs、PFHXS、PFCAはケムシェルパ最新バージョンでどこまで検知可能でしょうか?
ざっくりした質問の仕方で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。

投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-2-4 10:44
ゲスト 
お疲れ様です。

PFAS類のchemSHERPAでの検知に関しては、その他PFAS類という物質群があるので、当社として基本的にそれで全てカバーされているという判断で対応しています。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-2-4 16:13
Nobby 
オゾン層破壊物質の用途は
冷媒、エアロゾール、発報ウレタン等の製造工程、金属等向けの特殊な洗浄剤 です。
今は代替フロンに切り替わっているでしょう。
御社の製品に該当する物がありますか?
無ければ「オゾン層破壊物質の使用、含有はありません」の回答で良いと思います。
chemSHERPA等で個々の物質を全部確認する必要はありません。時間の無駄です。

>ケムシェルパの物質リストで確認したところ、これら全てはフラグが上がらないという認識ですが認識
>があっているかお教えいただけませんでしょうか。
あっていると思います。
モントリオール議定書リストがchemSHERPAの管理対象物質、基準に入っていないからではないでしょうか。
→間違っていたら指摘ください
GADSLにOzone Depleting Substancesとして載っていますが、全部かどうか確認していません。

PFOS、PFOAについては顧客が何を要求しているか先ず確認した方が良いでしょう。
「どの国の何の法律に基づいていますか? 物質のリストを出して下さい。」と聞きましょう。

PFOS、PFOAの定義はEUとアメリカで異なります。
アメリカでも連邦政府と州政府で異なります。(例えばメイン州、ミネソタ州)
https://www.tkk-lab.jp/post/q690-pfoa-pfos-pfas%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%E3%81%A8eu%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%A6%8F%E5%88%B6%E5%AF%BE%E8%B1%A1pfas%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
https://www.tkk-lab.jp/post/%E7%B1%B3%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%B7%9E%E3%81%AE%E8%A3%BD%E5%93%81%E4%B8%AD%E3%81%AEpfas%E9%A1%9E%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E5%88%B6

私見ですが下記のような傾向があります。
欧州では予防原則によりREACHで一括で規制を検討中 → 化学物質は全て有毒であるとの思想的な面がある 
米国は個々の物質のハザードを見ながら規制を検討中 → 科学的なエビデンスを大切にする

米国で製造メーカーが訴えられ巨額な賠償金を請求され、裁判が長引くのを嫌がって科学的根拠が曖昧なまま
和解してしまったのが規制が拡大した原因でしょう。→ 今後日本にも影響が出ると思われます
既にNHKをはじめとしたマスコミが充分な科学的根拠もなくPFOS、PFOAを悪者にして、一般庶民を怖がらせる
報道が続いています。背後に何があるのか、そういった報道をすることによって誰が利益を得るのかを充分に見て
おく必要があるでしょう。

環境省は現在あるデータを精査して
「国内において、PFOS、PFOA の摂取が主たる要因と見られる個人の健康被害が発生したという事例は確認されておりません」
と言い切っています。
https://www.env.go.jp/content/000242834.pdf
投票数:5 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-2-4 17:01
zun 
Nobbyさんの投稿を一部切り取りですみません

私も、欧州と米国の違いをそのように感じています

化学物質を全て有毒というところから出発するのは簡単ですが、化学物質無しでは生きていけないので、なんでもかんでもというのは・・・はい
また、黒に近いグレーを、科学的なエビデンスがないからと言って、いつもまでの規制せず先送りにするのも良くないですよね


PFASですが、報道で悪者にされていますよね PFAS全てが悪者ではないと先日も社内で教育というか講義をしたところです
PFOS、PFOA、PFHxS、LC-PFCA が という話をしたばかりです
化審法一特にあるPFOS、PFOAにしたって、環境省のデータを初めて読みましたが、そんなものなんですね

そういった報道をすることによって誰が利益を得るのか ・・・ というのは、背筋が寒くなりますね


引用:

Nobbyさんは書きました:

私見ですが下記のような傾向があります。
欧州では予防原則によりREACHで一括で規制を検討中 → 化学物質は全て有毒であるとの思想的な面がある 
米国は個々の物質のハザードを見ながら規制を検討中 → 科学的なエビデンスを大切にする

米国で製造メーカーが訴えられ巨額な賠償金を請求され、裁判が長引くのを嫌がって科学的根拠が曖昧なまま
和解してしまったのが規制が拡大した原因でしょう。→ 今後日本にも影響が出ると思われます
既にNHKをはじめとしたマスコミが充分な科学的根拠もなくPFOS、PFOAを悪者にして、一般庶民を怖がらせる
報道が続いています。背後に何があるのか、そういった報道をすることによって誰が利益を得るのかを充分に見て
おく必要があるでしょう。

環境省は現在あるデータを精査して
「国内において、PFOS、PFOA の摂取が主たる要因と見られる個人の健康被害が発生したという事例は確認されておりません」
と言い切っています。
https://www.env.go.jp/content/000242834.pdf

投票数:3 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-2-4 19:05
オワッチ 
Nobby様
ご丁寧に教えて下さりありがとうございます。

冷媒、エアロゾール、発報ウレタン等の製造工程、金属等には該当しませんので不含有としたいと思います。

PFOS、PFOは顧客に物質リストをもらうようにします。

その他、お勉強になる情報までいただくことができて嬉しいです。
ありがとうございます。

もしお分かりになりましたら以下の物質もどの様に考えたら良いかお教えいただけませんでしょうか。
臭素
塩素
PVCコポリマー
長鎖塩素化パラフィン
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-2-5 13:32
Nobby 
臭素、塩素 はわかりません。 具体的な化合物は何ですか?
難燃剤だと下記を参考にしてください。
https://www.tkk-lab.jp/post/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%B2%E3%83%B3%E7%B3%BB%E9%9B%A3%E7%87%83%E5%89%A4%E3%81%AE%E5%85%89%E3%81%A8%E9%99%B0

PVCコポリマー
PVC中の鉛の規制だと思います。(RoHS指令附属書IV修正)
PVC材料を使用している場合は注意が必要です。
https://www.tkk-lab.jp/post/rohs20230609

長鎖塩素化パラフィン
用途を参考に川上に含有調査をかけるしかないでしょう。
(プラスチックの可塑剤等の添加剤に副生成物として含有する
場合があり、メーカーも知らない場合があります。含有量が
少ない場合は問題ないかも?)
下記参考にしてください。
https://www.tkk-lab.jp/post/240301yomoyama
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-2-5 21:56
ゲスト 
Nobby様

連日、ご丁寧な回答ありがとうございます。

どうやら、ハロゲンフリーが顧客要求らしく、難燃剤を含むすべての臭素塩素を意図的に使うことを禁止している模様です。

臭素系、塩素系の難燃剤であれば結構鉄板なんですが、このような要求は初めてだったものでして、、、他にも天然ゴムなんかも意図的添加禁止とありました(汗)
法規制や用途でなく顧客要求の閾値が非常に厳しくてどうしようかなと。


PVCも、上記でご回答いただいたたぐいのものはわりと鉄板なんですが、すべての用途で意図的添加となっています。

長鎖塩素化パラフィン、やはりそうですよね。

というより、上記全て川上企業様に不含有保証書もらうしかないですね、、、。
顧客要求に法規制よりも厳しいような物質があることが結構あって、そのたびに仕入れ先にほぼ丸投げになるのがなんだか申し訳なくてですね。少しでも物質を少なくした状態で投げたかったのです。
いろいろと教えていただき、ありがとうございました。化学調査をする知人などいないのでこんな話ができて良かったです。
本当にありがとうございました。
投票数:3 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-2-6 14:49
Nobby 
私はダイキンの関係者でなく、また擁護するつもりも無いですが、NHKの「追跡PFAS汚染」はひどかったですね。
事実を検証せずに一般庶民を怖がらせる映像を垂れ流すだけでした。
ダイキンはHPで見解を述べています。私は印象操作に対してもっと強く抗議しても良いと思います。
https://www.daikinchemicals.com/jp/sustainability/pfoa.html

かつての環境ホルモン騒動を起こした番組を思い出しました。
https://www.env.go.jp/chemi/end/endocrine/5column/t-1.html
https://www.env.go.jp/chemi/end/endocrine/5column/t-2.html
環境ホルモン騒動はどこに行ったのでしょうか。多くの有益な化学物質が犠牲になりました。

WHO傘下のIARCがPFOAをグループ1に分類しましたが、
ヒトにおける発がん性(Carcinogenicity in humans)が認められたわけではありません。
実験動物における発がん性(Carcinogenicity in experimental animals)及び作用機序(Mechanistic evidence)
から総合的に判断してグループ1に引き上げました。他の国際研究機関はヒトに対する発がん性を認めていません。
食品安全委員会が詳しくデータを追いかけています。
https://www.fsc.go.jp/foodsafetyinfo_map/pfas_faq.html

最近のWHOは巨大な製薬会社から多額の資金援助を受けており、また環境団体が自分たちの主張に賛同する研究者を
送り込んだりして、?を付けたくなるような組織になっています。
PFASの集団訴訟では弁護団は巨額の報酬を得ています。シリコーン・ブレスト・インプラント問題ではメーカーが
倒産しました。科学でなく政治、経済の問題になっています。何が真実か見抜く力をつける必要があるでしょう。
下記に背景が書かれています。(すべてが真実かどうかわかりませんが・・・)
「フェイクを見抜く「危険」情報の読み解き方」唐木英明、小島正美著
投票数:3 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-2-7 4:02
オワッチ 
ただ、事務的に仕事しているような身のものには、
法逃れするためにこんなにPFAS増やした工業会は悪と頭の片隅にありました。

そんな事情があるだなんて知らなかったので。

どうしたらそこまで深く追求できるのでしょうか。

自分もいつか、そんなフィールドに行けないと思いますけどあこがれます。
投票数:3 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-2-10 13:11
ゲスト 
オワッチ様

PFASとかPFOAとかPFOSとか、まず名前が紛らわしいし、そう誤解する方もいらっしゃることは受け止めなければなりませんね...

「有機フッ素化化合物=PFASという膨大な物質群の中にごく一部、生物に悪影響を及ぼすかもしれない物質=PFOS,PFOA,PFHxS,LC-PFCA等が存在する」
というのが概説になりますが、これですらわかりにくいですよね
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-2-20 7:09
オワッチ 
♯1.7様

ありがとうございます。

その様に解釈します。
投票数:1 平均点:10.00
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