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Re: Re: 顧客からの調査依頼の対応方法 化審法第一種特定化学物質,安衛法製造禁止物質,オゾン層破壊物質(オゾン層保護法),EU RoHS指令10物質

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なし Re: Re: 顧客からの調査依頼の対応方法 化審法第一種特定化学物質,安衛法製造禁止物質,オゾン層破壊物質(オゾン層保護法),EU RoHS指令10物質

msg# 1.4.2
depth:
2
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-2-4 16:13
Nobby 
オゾン層破壊物質の用途は
冷媒、エアロゾール、発報ウレタン等の製造工程、金属等向けの特殊な洗浄剤 です。
今は代替フロンに切り替わっているでしょう。
御社の製品に該当する物がありますか?
無ければ「オゾン層破壊物質の使用、含有はありません」の回答で良いと思います。
chemSHERPA等で個々の物質を全部確認する必要はありません。時間の無駄です。

>ケムシェルパの物質リストで確認したところ、これら全てはフラグが上がらないという認識ですが認識
>があっているかお教えいただけませんでしょうか。
あっていると思います。
モントリオール議定書リストがchemSHERPAの管理対象物質、基準に入っていないからではないでしょうか。
→間違っていたら指摘ください
GADSLにOzone Depleting Substancesとして載っていますが、全部かどうか確認していません。

PFOS、PFOAについては顧客が何を要求しているか先ず確認した方が良いでしょう。
「どの国の何の法律に基づいていますか? 物質のリストを出して下さい。」と聞きましょう。

PFOS、PFOAの定義はEUとアメリカで異なります。
アメリカでも連邦政府と州政府で異なります。(例えばメイン州、ミネソタ州)
https://www.tkk-lab.jp/post/q690-pfoa-pfos-pfas%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%E3%81%A8eu%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%A6%8F%E5%88%B6%E5%AF%BE%E8%B1%A1pfas%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
https://www.tkk-lab.jp/post/%E7%B1%B3%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%B7%9E%E3%81%AE%E8%A3%BD%E5%93%81%E4%B8%AD%E3%81%AEpfas%E9%A1%9E%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E5%88%B6

私見ですが下記のような傾向があります。
欧州では予防原則によりREACHで一括で規制を検討中 → 化学物質は全て有毒であるとの思想的な面がある 
米国は個々の物質のハザードを見ながら規制を検討中 → 科学的なエビデンスを大切にする

米国で製造メーカーが訴えられ巨額な賠償金を請求され、裁判が長引くのを嫌がって科学的根拠が曖昧なまま
和解してしまったのが規制が拡大した原因でしょう。→ 今後日本にも影響が出ると思われます
既にNHKをはじめとしたマスコミが充分な科学的根拠もなくPFOS、PFOAを悪者にして、一般庶民を怖がらせる
報道が続いています。背後に何があるのか、そういった報道をすることによって誰が利益を得るのかを充分に見て
おく必要があるでしょう。

環境省は現在あるデータを精査して
「国内において、PFOS、PFOA の摂取が主たる要因と見られる個人の健康被害が発生したという事例は確認されておりません」
と言い切っています。
https://www.env.go.jp/content/000242834.pdf
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