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Re: Re: Re: 化審法 メトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328の第一種特定化学物質の指定

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なし Re: Re: Re: 化審法 メトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328の第一種特定化学物質の指定

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4
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-11-9 10:54
Nobby 
chemSHERPAで確認できるもの
・化審法第一種特定化学物質 → LR01
・オゾン層破壊物質(オゾン層保護法)→ IC01 IC02 Ozone Depleting Substances
・EU RoHS指令10物質 → LR04 EU RoHS

・安衛法製造禁止物質 → 下記に記載されています。
 安衛法施行令 第16条 製造等が禁止される有害物等
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000318_20231001_505CO0000000069

・特定アミンを形成するアゾ化合物(家庭用品規制法)
 → は繊維製品、革製品に用いる特定のアゾ染料についての規制で、すべてのアゾ化合物
   に関する規制ではありません。 繊維製品、革製品に関係なければ無視できます。
 特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料の規制
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000114934.html

・資源の有効な利用の促進に関する法律
 → リサイクルできるかどうかの問題で、物質に関する規制ではありません。
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/pamphlet/pdf/3r.pdf

御社が使用している原料の組成や製品の用途がわかっていれば10分もあれば上記リストは
確認できるのでないかと思います。
「年内に回答はまず無理なので・・・」はチョット大袈裟では?
投票数:2 平均点:5.00
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