労働安全衛生法施行令の一部を改正 2023/8/30
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労働安全衛生法施行令の一部を改正 2023/8/30
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投稿日時 2023-9-1 13:28 | 最終変更
taka
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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について
通知 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230831K0020.pdf
政令 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230830K0010.pdf
省令 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230830K0020.pdf
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
通知のポイントは 2点。
1)7物質の削除
(1)ラベル・SDS対象物質の削除に伴う裾切値の規定の削除(安衛則別表第2関係)
改正政令の施行に伴い、ラベル・SDS対象物質から除外される7物質
について、安衛則別表第2より削除したこと。
[7物質]
・3?イソプロポキシー2―トリフルオロメチルベンズアニリド(別名フルトラニル)
・酸化アルミニウム
・水素化ビス(2?メトキシエトキシ)アルミニウムナトリウム
・ステアリン酸亜鉛
・4,5,6,7―テトラクロロー1,3―ジヒドロベンゾ[c]フランー2?オン(別名フサライド)
・ポルトランドセメント
・2?メチルーN?[3?(1?メチルエトキシ)フェニル]ベンズアミド(別名メプロニル)
2)規程方法の変更
第1 改正の趣旨
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条第1項の
規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」とい
う。)第18条に定める化学物質については、譲渡又は提供に当たって容器等に名
称等を表示(以下「ラベル表示」という。)しなければならないとされている。
また、法第57条の2第1項の規定に基づき、令第18条の2に定める化学物質につ
いては、譲渡又は提供に当たって名称等を文書の交付等(以下「SDS交付等」
という。)により相手方に通知しなければならないとされている。
今般、化学物質による危険性・有害性に関する情報伝達の仕組みの整備・拡充
を図るため、ラベル・SDS対象物質(ラベル表示をしなければならない化学物
質及びSDS交付等をしなければならない化学物質をいう。以下同じ。)の範囲
について、国が行うGHS分類(日本産業規格Z7252(GHSに基づく化学品の
分類方法)に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類をいう。以下
同じ。)の結果、危険性又は有害性があると区分された全ての化学物質とする考
え方に転換する。
これに伴い、ラベル・SDS対象物質の規定方法を令第18条及び第18条の2の
規定に基づき令別表第9に個々の物質名を列挙する方法から、令において性質
や基準を包括的に示し、規制対象の外枠を規定した上で、厚生労働省令において
当該性質や基準に基づき個々の物質名を列挙する方法へ改正を行うとともに、
ラベル・SDS対象物質の追加等を行うため、令及び労働安全衛生規則(昭和47
年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)について、所要の改正を行ったも
のである。
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和5年政令第265号)改め文
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001139741.pdf
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和5年政令第265号)新旧対照表
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001139742.pdf
「労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(令和5年厚生労働省令第108号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001139730.pdf
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001139723.pdf
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」等パブコメ結果
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001139724.pdf
通知 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230831K0020.pdf
政令 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230830K0010.pdf
省令 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230830K0020.pdf
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
通知のポイントは 2点。
1)7物質の削除
(1)ラベル・SDS対象物質の削除に伴う裾切値の規定の削除(安衛則別表第2関係)
改正政令の施行に伴い、ラベル・SDS対象物質から除外される7物質
について、安衛則別表第2より削除したこと。
[7物質]
・3?イソプロポキシー2―トリフルオロメチルベンズアニリド(別名フルトラニル)
・酸化アルミニウム
・水素化ビス(2?メトキシエトキシ)アルミニウムナトリウム
・ステアリン酸亜鉛
・4,5,6,7―テトラクロロー1,3―ジヒドロベンゾ[c]フランー2?オン(別名フサライド)
・ポルトランドセメント
・2?メチルーN?[3?(1?メチルエトキシ)フェニル]ベンズアミド(別名メプロニル)
2)規程方法の変更
第1 改正の趣旨
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条第1項の
規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」とい
う。)第18条に定める化学物質については、譲渡又は提供に当たって容器等に名
称等を表示(以下「ラベル表示」という。)しなければならないとされている。
また、法第57条の2第1項の規定に基づき、令第18条の2に定める化学物質につ
いては、譲渡又は提供に当たって名称等を文書の交付等(以下「SDS交付等」
という。)により相手方に通知しなければならないとされている。
今般、化学物質による危険性・有害性に関する情報伝達の仕組みの整備・拡充
を図るため、ラベル・SDS対象物質(ラベル表示をしなければならない化学物
質及びSDS交付等をしなければならない化学物質をいう。以下同じ。)の範囲
について、国が行うGHS分類(日本産業規格Z7252(GHSに基づく化学品の
分類方法)に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類をいう。以下
同じ。)の結果、危険性又は有害性があると区分された全ての化学物質とする考
え方に転換する。
これに伴い、ラベル・SDS対象物質の規定方法を令第18条及び第18条の2の
規定に基づき令別表第9に個々の物質名を列挙する方法から、令において性質
や基準を包括的に示し、規制対象の外枠を規定した上で、厚生労働省令において
当該性質や基準に基づき個々の物質名を列挙する方法へ改正を行うとともに、
ラベル・SDS対象物質の追加等を行うため、令及び労働安全衛生規則(昭和47
年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)について、所要の改正を行ったも
のである。
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和5年政令第265号)改め文
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001139741.pdf
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和5年政令第265号)新旧対照表
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001139742.pdf
「労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(令和5年厚生労働省令第108号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001139730.pdf
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001139723.pdf
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」等パブコメ結果
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001139724.pdf
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