TSCAにおける塩化メチレン(ジクロロメタン)の規制について
- このフォーラムに新規トピックを投稿できます
- このフォーラムではゲスト投稿が許可されています
ゲスト
今年5月に公表された塩化メチレンに関するTSCAリスク管理規則案についてお伺いします。
消費者向けのすべての製造、加工及び流通、ほとんどの工業的・商業的使用が禁止されるとの記載がありますが、成形品も対象になるのでしょうか。
サプライヤから調達する部材(成形品)について、塩化メチレンを含んだ塗料が使用されていないことを確認する必要が出てくると、非含有確認に手間を要しそうです。
消費者向けのすべての製造、加工及び流通、ほとんどの工業的・商業的使用が禁止されるとの記載がありますが、成形品も対象になるのでしょうか。
サプライヤから調達する部材(成形品)について、塩化メチレンを含んだ塗料が使用されていないことを確認する必要が出てくると、非含有確認に手間を要しそうです。
投票数:0
平均点:0.00
返信する
Re: TSCAにおける塩化メチレン(ジクロロメタン)の規制について
msg# 1.1
TR_wada
投稿数: 1193
オンライン
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%B3
常温液体だけど、沸点40℃程度なんでほぼ気化するモンじゃないですかね?
塗料としての流通なら気にするべきと思いますけど、塗膜状態であれば残留しないのではなかろうか?
常温液体だけど、沸点40℃程度なんでほぼ気化するモンじゃないですかね?
塗料としての流通なら気にするべきと思いますけど、塗膜状態であれば残留しないのではなかろうか?
投票数:2
平均点:10.00
返信する
Re: TSCAにおける塩化メチレン(ジクロロメタン)の規制について
msg# 1.2
taka
投稿数: 157
オンライン
2017年の資料です。ちょっと見ただけでは わからなかったです。
https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPPT-2020-0720-0148
Preliminary Information on Manufacturing, Processing,Distribution, Use, and Disposal:
Methylene Chloride
CASRN: 75-09-2
February 2017
Support document
for Docket EPA-HQ-OPPT-2016-0742
https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPPT-2020-0720-0148
Preliminary Information on Manufacturing, Processing,Distribution, Use, and Disposal:
Methylene Chloride
CASRN: 75-09-2
February 2017
Support document
for Docket EPA-HQ-OPPT-2016-0742
投票数:1
平均点:0.00
返信する
Re: TSCAにおける塩化メチレン(ジクロロメタン)の規制について
msg# 1.1.1
ゲスト
塩化メチレンは塗料や接着剤にも含まれていますが、これらの塗料や接着剤を使用して製造した成形品には、塩化メチレンは残留しないと考えています。先日、PBT5物質のように成形品も規制対象となるのかとの相談を技術部門から受けましたが、規制対象外と言い切っていいのか、確証が持てない状況です。
投票数:0
平均点:0.00
返信する
Re: Re: TSCAにおける塩化メチレン(ジクロロメタン)の規制について
msg# 1.1.1.1
Nobby
成形品も規制の対象と読み取れます。
下記ご参考まで
https://www.federalregister.gov/documents/2023/05/03/2023-09184/methylene-chloride-regulation-under-the-toxic-substances-control-act-tsca
Prohibit or otherwise regulate any manner or method of disposal of the substance or mixture, or any article containing such substance or mixture, by its manufacturer or processor or by any person who uses or disposes of it for commercial purposes (section 6(a)(6)).
下記ご参考まで
https://www.federalregister.gov/documents/2023/05/03/2023-09184/methylene-chloride-regulation-under-the-toxic-substances-control-act-tsca
Prohibit or otherwise regulate any manner or method of disposal of the substance or mixture, or any article containing such substance or mixture, by its manufacturer or processor or by any person who uses or disposes of it for commercial purposes (section 6(a)(6)).
投票数:3
平均点:10.00
返信する