返信する: 化学物質情報収集
- Re: 第32次SVHC
- 投稿者: Eri 投稿日時: 2025-3-7 11:02
- SVHCを0.1wt%以上含有されているのであれば
REACH SVHC含有 の報告になるかと存じます。
またREACH第33条成形品中の物質に関する情報伝達の義務によりエンドユーザーから要求があれば安全に使用ができるための情報(SDSなど)を提供しなければなりません。
質問の内容を見るといろいろ混在しているようですが
ざっくりですがREACH規則には
制限…条件が一致してしまったものは出荷・製造・上市禁止
認可…許可申請でOKのもののみ出荷・製造・上市禁止
SVHC…0.1w%以上含有している場合は情報提供(禁止ではない)
ちなみにこれらはEU圏内の人がEUに輸入する際と、EU内で製造・生成する場合に適用されます。
貴社で納品されている顧客から依頼があるかと存じますが、おそらく顧客もEUのエンドユーザーから申請に必要な情報を提出して!と依頼が来ているのだと思います。
少しでも参考になれば幸いです。