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参照
- Re: シンガポール/環境保護管理法1999年(付表2の改正)命令2025年について
- 投稿者: TR_wada 投稿日時: 2025-3-24 12:58
- この手のモノは基本的に各国勝手に動いているのではなく、国際的な協議の結果条約で決定され、ソレを国内法に落としこんでいる動きの一つになることが多いです(まれにその国独自の場合がある)
このシンガポールのケースもPOPRC20の内容に沿ったトコですね つまりストックホルム条約(POPs条約)関連 https://www.env.go.jp/press/press_03827.html
公式(まだサイト上ではMCCPやLC-PFCAは検討段階となってる) https://www.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ChemicalsProposedforListing/tabid/2510/Default.aspx
といった感じなので、TCSAやECHA見に行くとリストが手に入るかもしれないですね(月曜TSCAメンテかい)
ちなみにPOPs条約関連で規制対象となった場合、一部の適用除外を除いて廃絶(生産、輸入禁止)扱いになるので、そもそも入手困難になるんですよね 生産性維持するのにコストが跳ね上がるんでその物質を作ってるトコや売ってるトコが代替製品の売り込みをしてくるハズなんです 中間業者が調査を行う意味は?と思ってしまう今日この頃(サプライチェーンの情報伝達能力ストレスチェックなんですかね?)
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