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シンガポール/環境保護管理法1999年(付表2の改正)命令2025年について

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2025-3-22 18:02
Toyo 
化学物質管理の業務をしております。
基本的な内容かもしれませんが教えて頂けませんでしょうか

シンガポール当局が2025年1月31日、1999年環境保護管理法に基づき、中鎖型塩化パラフィン(MCCP(C14-C17))および長鎖パーフルオロカルボン酸(C9-C21 PFCA)を有害物質として規制する改正規則を公布されています。2025 年 8 月 1 日に施行。
https://iweb.is.jp.panasonic.com/productreg/law_cms/law/3404_sub_file2.pdf

官報の中身を確認してもCAS番号の記載がありません。
弊社にて含有調査をする為にMCCPとLC-PFCAのCAS番号の入手したいのですがどのようにCASを入手したら良いのか判らず、アドバイス頂けませんでしょうか? よろしくお願いします。

昨年末に経産省から含有調査の依頼があった時に対象物質リストが添付されていたので参考にしようと思ったのですが、MCCPの一覧とされるリストにはSCCPやLCCPも含まれていて、MCCPのリストとしては少し違うと思いました。15種類のCASの記載があり、MCCPかと判断したのは915-934-2,85535-85-9,1372804-76-6の3種類でした。これ以外にもある様に思っていまして、どうやって調べれば良いのか教えて欲しいです。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-3-24 12:58 | 最終変更
TR_wada  長老   投稿数: 1253 オンライン
この手のモノは基本的に各国勝手に動いているのではなく、国際的な協議の結果条約で決定され、ソレを国内法に落としこんでいる動きの一つになることが多いです(まれにその国独自の場合がある)

このシンガポールのケースもPOPRC20の内容に沿ったトコですね
つまりストックホルム条約(POPs条約)関連
https://www.env.go.jp/press/press_03827.html

公式(まだサイト上ではMCCPやLC-PFCAは検討段階となってる)
https://www.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ChemicalsProposedforListing/tabid/2510/Default.aspx


といった感じなので、TCSAやECHA見に行くとリストが手に入るかもしれないですね(月曜TSCAメンテかい)


ちなみにPOPs条約関連で規制対象となった場合、一部の適用除外を除いて廃絶(生産、輸入禁止)扱いになるので、そもそも入手困難になるんですよね
生産性維持するのにコストが跳ね上がるんでその物質を作ってるトコや売ってるトコが代替製品の売り込みをしてくるハズなんです
中間業者が調査を行う意味は?と思ってしまう今日この頃(サプライチェーンの情報伝達能力ストレスチェックなんですかね?)
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-3-25 15:59
Toyo 
TR_wada様  ご連絡ありがとうございます。 
はい。シンガポールの件もPOPs条約の内容に沿った話です。

5月にCOP12が開催されて、廃絶勧告されれば、JAMPのリストに禁止物質のCASが掲載される認識であっておりますでしょうか?

ご助言頂ければ幸いです
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