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Re: Re: GADSL 2025改訂
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2025-4-4 17:22
GADSLは
Guidance Documentの2. Application of the GADSLの4. Change Management Processに
「遅くとも公開日から 12 か月以内に、すべての宣言はこの?新バージョンに従って実?する必要があります。」
と書かれています。

IMDSは
IMDS データシートに関する全般の規則およびガイドライン(日本語参考訳)の規則3.2.1.Dに
「GADSLまたはREACH SVHCリストに変更があった場合、(中略)要申告または禁止になった化学物質が存在する場合は、法定の期限日までに、要申告または禁止化学物質を非機密扱いとして開示する必要があります。期限日が定められていないか、または期限日まで 6 ヶ月を超える時間がある場合は、更新された GADSL またはREACH SVHCリストの発効日から 6 ヶ月以内に再送信を行う必要があります 」
と書かれています。

公式のルールに沿って材料メーカーは対応しているわけなので、どちらかといえば顧客の方がルール以上の無理難題を言っているわけです。
納得するかどうかはわかりませんが、一応公式で上記のルールが存在していることを伝えてみるとか。どちらの資料もそれぞれの公式サイトからDLできます。

ウチもそうですが、だいたいこの手の調査を依頼してくるのは調達担当で、GADSLが何なのか、IMDSが何なのか、それぞれのルールなんて全くの無知という方たちで、「更新されたんだから、やって当たり前じゃないの?何かおかしい事言ってる?」という人たちですからね…。
説明しようにも基礎知識がなさ過ぎて会話にならんです。
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