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GADSL 2025改訂

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 | 投稿日時 2025-3-4 8:49
しんとと 
GADSLの2025版が更新されました。

赤字で変更点が記載されており見やすくなっています。

昨年度より 約600物質くらい増えています。

内容良く判りませんが、これらの化学物質群が増えています。
113 Flame retardants corresponding to ISO 1043-4, required to address China Parts marking requirements

118 Hazardous Substances including Substances of Concern (SoC)

213 Plasticisers corresponding to ISO 1043-3 , required to address China Parts marking requirements
投票数:4 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-3-4 10:41
TR_wada  長老   投稿数: 1291 オンライン
GADSLは更新されてますが、IMDSはまだ未反映のようです(2025/3/4)
多分3月中頃には反映されると思いますが、一応GADSL側参照するようにしとくと安全かと思います
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-3-16 20:39
TR_wada  長老   投稿数: 1291 オンライン
3/14にIMDS反映されたそうです
リスト落としたら520物質更新されてて草枯れる
投票数:3 平均点:6.67
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-3-17 9:24
還暦環境調査員 
皆様おはようございます。

早々にIMDSにログインしたところ何やらアンケートが出てきました。
デジタルバッテリーパスポートの実装に対する準備状況に関する調査

皆様は参加されます?

投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-3-17 12:49
TR_wada  長老   投稿数: 1291 オンライン
バッテリー関連部材のトコでもないと基本的に関係ないと思いますけどどうでしょうね?

バッテリーの出所把握とリサイクルへの投入する工程を把握するためのモンですし
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-3-17 15:02
還暦環境調査員 
WADA様へ

なるほど では、スルーしときます。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-3-24 15:03
還暦環境調査員 
WADA様へ


今回のGADSLリストに収載された物質及びgadsl updateを
閲覧してもREACHSVHC32次に追加されたCAS NO,2156592-54-8を
確認することが出来ません。

小生が確認出来ていないだけなのかそもそも記載がないのか?
至急教えてください。
投票数:3 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-3-24 17:33
TR_wada  長老   投稿数: 1291 オンライン
SVHCはそのままGADSL入りするものは基本的に無いと思った方が良いです
IMDS上の物質の規制属性として、D、Pと分けてSVHCありますよね?GADSLに載るのはDまたはPのものってのが基本なので、SVHCは対象外って感じですね

……法規的取り扱いとしては要申告(D)のような気もするけど偉い人がこうやって切り分けてるあたりなんか違うんでしょうね

んで、GADSL外の物質となると、基本的にIMDSユーザーからの申告が無いと物質は追加されません
なので、現時点ではIMDS上にCAS No.2156592-54-8の登録が無い=自動車という製品上では使用実績が確認されていないって感じですね
投票数:4 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-3-25 17:11
還暦環境調査員 
WADA様へ

CAS NO,2156592-54-8は、IMDSでは確認取れないと判断します。
車載部品メーカーの回答を待って客先に対応します。

気が晴れました。ありがとうございました。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-4-2 9:28
BOURO 
お疲れ様です。

GADSLの改定に伴い、顧客から対象品番を指定しない調査依頼が来たり、IMDSNについても最新版に適合しているか?していない場合は更新をという品番毎の依頼を頂いたりしております。

その中で、毎回のことなのですが、一部の仕入れ先様から改定内容の確認結果は6か月+α後になるとの回答を頂きます。
仕入先様としては、材料メーカーが改定後、含有している場合に報告するまでの期間はGADSLは12ヵ月、IMDSは6ヵ月以内というルールだから、それ以上早くは対応してくれない為と言われます。
顧客要求と不一致の為、毎年苦慮しています。

皆様はどのように対応されておられますか。
私共は回答を頂ける仕入先様分から随時報告して、結局半年後にやっとクローズしているという状況です。(毎月定期報告する必要もあり大変手間です)

顧客を納得させられるような考え方はあるのでしょうか。
投票数:1 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-4-4 17:22
ゲスト 
GADSLは
Guidance Documentの2. Application of the GADSLの4. Change Management Processに
「遅くとも公開日から 12 か月以内に、すべての宣言はこの?新バージョンに従って実?する必要があります。」
と書かれています。

IMDSは
IMDS データシートに関する全般の規則およびガイドライン(日本語参考訳)の規則3.2.1.Dに
「GADSLまたはREACH SVHCリストに変更があった場合、(中略)要申告または禁止になった化学物質が存在する場合は、法定の期限日までに、要申告または禁止化学物質を非機密扱いとして開示する必要があります。期限日が定められていないか、または期限日まで 6 ヶ月を超える時間がある場合は、更新された GADSL またはREACH SVHCリストの発効日から 6 ヶ月以内に再送信を行う必要があります 」
と書かれています。

公式のルールに沿って材料メーカーは対応しているわけなので、どちらかといえば顧客の方がルール以上の無理難題を言っているわけです。
納得するかどうかはわかりませんが、一応公式で上記のルールが存在していることを伝えてみるとか。どちらの資料もそれぞれの公式サイトからDLできます。

ウチもそうですが、だいたいこの手の調査を依頼してくるのは調達担当で、GADSLが何なのか、IMDSが何なのか、それぞれのルールなんて全くの無知という方たちで、「更新されたんだから、やって当たり前じゃないの?何かおかしい事言ってる?」という人たちですからね…。
説明しようにも基礎知識がなさ過ぎて会話にならんです。
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-4-7 8:42
ゲスト 
ご返信有難うございます。

過去に3社ほど顧客にGADSL、IMDSの各ルーツを説明させて頂きました。IMDSの6ヵ月でご納得いただけた会社が1社。残りは顧客に自社も要求されているから・・・だけでしたね。
なんやかんやとやり取りして結局6ヵ月ちょいでクローズしました。

GADSLとIMDSで期間が異なるのも、理由がよくわかりませんが。
ルールを超えた要求を当然として依頼してくる大手企業はなんとかならないのでしょうか。あとかならず、『他社は対応できていて、貴社だけですよ』と言われます。絶対そんなことないと心の中で思います。

環境負荷物質の業務もちょうど3年させて頂いております。納期関係のストレスもかなりきついですね。

とりとめなく記載してしまいましたが、ご返信頂けて気持ちが少し軽くなりました。有難うございました。
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-4-7 11:41
TR_wada  長老   投稿数: 1291 オンライン
>他社は対応できていて、貴社だけですよ
これよく聞きますけど、その他社と同じサプライチェーンじゃないので差はありますよねー
IMDSに限らず依頼集中で大手部品メーカーが入ってると順番待ちになったりすることもありますし(納入先が多すぎて対応しきれない系)

サプライヤー側のスタンスや工数的に即応が難しいなんてことはよくありますし、まだ規制対象となっていない(これからなる)物質であることもよくあります

逆に即応してくるところの情報信頼性ってどんぐらいあるんでしょうね?やっつけで出してきてるトコないですか?それとも『サプライヤーから入ってないって言質とったら大丈夫』ってスタンスなんですかね?

どんな報告でも基本は『現在既知の情報としてはこの状態です』なハズなんだけど
企業秘密で隠されてるとかサイレントチェンジで実は昔入ってましたとかありうるんで疑心暗鬼な世界ではあります

出てきた情報でしか答えらんねー
情報出てこなきゃ暫定報告しかできねー(なんか出たら可能な限り早く報告するけど)
ぐらいの感覚でやってた方が精神的には楽ですねー
投票数:3 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-4-7 12:30
ゲスト 
WADA 様

ご返信有難うございます。
即応の信憑性・・・まさしくそのとおりだと思います。仕入先が何を基にして回答しているかは全く気にしていない顧客がほとんどですね。 規制前物質はかなりてこずります。材料メーカーにも依頼が集中していて、取引額での優先順位になると厳しいです。

「〇〇日に必ず提出すると確約してください」って何回言われても、努力しますとしか回答できないんですよね。勝手に電話を切ることもできないので、この問答がしばらく続くのですよ(涙)

ここの皆様の意見をみて、私だけではないといつも勇気づけられてます。本当に感謝、感謝です。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-4-7 14:02
ゲスト 
『他社は対応できていて、貴社だけですよ』
『〇〇日に必ず提出すると確約してください』

こちらに集っておられる皆さんが「あ?…アルアル」と思い当たる節がお在りかと思います。
小職の場合、そういったお話になった際には、心の中でこのように呟いております。

「そんなん知らんがな!
 ヨソはヨソ! ウチはウチ!」(関西出身ではございませんw)

他の調査でも同様ですが、最川下企業様も含めて、「調査回答には時間がかかるんだよ」ということをご理解いただきたいものです。
投票数:4 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-4-13 12:04
ゲスト 
113が中国の国家標準GB/T 19515(車両リサイクル・リカバリ要件)に基づくISO1043-4の多数の難燃剤。閾値は>1%。
(中国市場向けでなければ報告不要、という意味ではなさそうですかね...)

118が懸念物質を含む有害物質で、参照法令はELV・ESPR・電池規則・タクソノミー規則・CSRDなどのEU規則。
*が付いた物質は、CLPの分類基準に該当しない場合(non-classification)、SoCの定義を満たさず、IMDS報告は不要。
(例:カットオフ値未満の濃度、微量不純物、特殊な形状/寸法など)
リチウム・アルミ・燐などの元素も追加。
投票数:5 平均点:10.00
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