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二酸化チタンがGADSLに記載された理由
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2025-5-21 15:45
今年の2月にGADSLが改定されてまして、二酸化チタン(CAS番号:13463-67-7)がこのタイミングで管理分類Dとして新規追加されていました。

とある顧客がExcelの最新のGADSLを送ってきて「ここに載ってる物質があれば報告せよ」とのことで、含有率が0.1wt%以上あった二酸化チタンの含有を報告したところ・・・

顧客 規制物質なので含有していない材料に変更してくれ

こちら 二酸化チタンが規制物質で使用できないなんて聞いたことがないので、根拠を示してほしい。

顧客 OEMの基準を確認したら『殺生物効果を目的として含有することは禁止。』だから用途を確認してくれ。

ん?
二酸化チタンてバイオサイド規則にひっかかってましたっけ?
”二酸化チタンと酸化銀の反応物”は確かに該当するけど、二酸化チタン単体ではそうではないと考えてるけど違うの???

改めてGADSLを確認しても二酸化チタンの掲載根拠が具体的には記載されておらず、いくつかのEUの規則で言及がある物質だからということだけ。
少なくともバイオサイド規則ではないと思うけど、そもそも一体何の規則で言及されているのでしょうか。
ネット上で探すとEUでは食品添加物としては禁止みたいですが、工業製品は関係なさそうなんだけど。

二酸化チタンに関する規制について何か情報をお持ちの方はお教えいただけないでしょうか。

ちなみに二酸化チタンは顔料として含まれていたので、材料変更することなくいけそうです。
調べてみると自動車のボディの塗料にも入ってるぐらいの顔料なので、もし自動車で使えないとなったら業界じゅうが大騒ぎしてるはずなのにこの顧客は何言ってんだかと呆れてます。
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