メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

二酸化チタンがGADSLに記載された理由

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2025-5-21 15:45
ゲスト 
今年の2月にGADSLが改定されてまして、二酸化チタン(CAS番号:13463-67-7)がこのタイミングで管理分類Dとして新規追加されていました。

とある顧客がExcelの最新のGADSLを送ってきて「ここに載ってる物質があれば報告せよ」とのことで、含有率が0.1wt%以上あった二酸化チタンの含有を報告したところ・・・

顧客 規制物質なので含有していない材料に変更してくれ

こちら 二酸化チタンが規制物質で使用できないなんて聞いたことがないので、根拠を示してほしい。

顧客 OEMの基準を確認したら『殺生物効果を目的として含有することは禁止。』だから用途を確認してくれ。

ん?
二酸化チタンてバイオサイド規則にひっかかってましたっけ?
”二酸化チタンと酸化銀の反応物”は確かに該当するけど、二酸化チタン単体ではそうではないと考えてるけど違うの???

改めてGADSLを確認しても二酸化チタンの掲載根拠が具体的には記載されておらず、いくつかのEUの規則で言及がある物質だからということだけ。
少なくともバイオサイド規則ではないと思うけど、そもそも一体何の規則で言及されているのでしょうか。
ネット上で探すとEUでは食品添加物としては禁止みたいですが、工業製品は関係なさそうなんだけど。

二酸化チタンに関する規制について何か情報をお持ちの方はお教えいただけないでしょうか。

ちなみに二酸化チタンは顔料として含まれていたので、材料変更することなくいけそうです。
調べてみると自動車のボディの塗料にも入ってるぐらいの顔料なので、もし自動車で使えないとなったら業界じゅうが大騒ぎしてるはずなのにこの顧客は何言ってんだかと呆れてます。
投票数:3 平均点:3.33
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-5-21 16:21
還暦環境調査員 
ゲスト様へ

少し空いた時間を利用して駆け込み寺をチェックしていたら
まさにタイムリーな投稿でした。
数日前に 大手部品メーカーより過去に依頼した製品の
更新バージョンが数点届きました。
内容を確認するとPE材のカラーパッチの部分が更新されているもよう
CAS NO,13463-67-7 二酸化チタンが開示されていました。
C.I ピグメントホワイト6でした。
更新前のデータは、ワイルドカードPigment・・でした。

GADSL区分「D」ですから申告することで客先には展開しました。
未だ「未開封」のままですけどね。

当社は川中企業(小さい商社)ですのでパスだけはしっかりと
しておきたいと思ってます。
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-5-22 11:49
TR_wada  長老   投稿数: 1290 オンライン
GADSL No.118
K列
"* Where indicated below, substance in its supplied form does not meet the SoC definition if it fulfills the criteria for non-classification under the EU CLP Regulation (e.g. concentrationsbelowcut-off values, trace impurities, particularforms/ dimensionsorspecificCLH Notes →CLP Annex VI; 1.1.3 https://echa.europa.eu/de/regulations/clp/legislation).
In such case, no IMDS reporting is required."

CLP規則のAnnex VIにある注記で規制対象となる状態に言及されている?


▼CLP規則原文
https://echa.europa.eu/de/regulations/clp/legislation
519ページ

N o t e 1 0 : The classification as a carcinogen by inhalation applies only to mixtures in powder form containing 1 % or more of titanium dioxide which is in the form of or incorporated in particles with aerodynamic diameter ? 10 μm.

▼ぐーぐるせんせい
No.1 0: 吸入による発がん性物質としての分類は、空気力学的直径?10μmの粒子状または粒子に含まれる二酸化チタンを1%以上含む粉末状の混合物にのみ適用される。


?粉末のみ/

酸化チタンとか白塗料でそこらじゅう使ってませんかね?
投票数:1 平均点:10.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-5-23 10:51
ゲスト 
TR_wada様
ありがとうございます。

粉末状のみ・・・
となると着色材として塗料とかゴム・プラスチックに入ってるのは関係なさそうかな。
とはいえ、塗料とか着色剤を作る前段階では粉末状だったりすると規制対象なんでしょうか。
どういう状態であれば対象になるのかという解釈がこの手の話では本当に難しいですね。

二酸化チタンは日本だと食品添加物としても使われてるらしいですし、本当にそこらじゅうにありそうです。
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-5-23 11:24
TR_wada  長老   投稿数: 1290 オンライン
塵肺とかで発がん性があるって形だと思うので、日本だと安衛法系ですよね
食品添加剤も肺に入るワケじゃないのでOKっていう
『毒性がある』じゃなくて『粉が肺に行くと発がん性になる危険性が』って感じでしょかね?
投票数:2 平均点:10.00
返信する

このトピックに投稿する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

  条件検索へ


Ferretアクセス解析