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参照
- Re: 濃度基準値設定対象物質 労働安全衛生法
- 投稿者: 万事屋稼業 投稿日時: 2025-6-11 15:47
- 弊社もですが、化学物質=環境負荷物質調査という変な図式が出来ていて、「化学物質」という単語だけで丸投げされますね(笑)
「化学物質管理におけるリスクアセスメント」であれば、wadaさんのおっしゃる通り安衛法の範疇で、労働安全衛生の世界です。 そちらは、SDSも含めて以下の三つの法律で規定されています。
労働安全衛生法(安衛法) 毒物及び薬物取締法(毒劇法) 化学物質排出把握管理促進法(化管法)←化審法じゃないのです!
SDSですが、「固体」については以下の要件に当てはまるので、SDS提出義務の対象外になります。
「主として一般消費者の生活の用に供するための製品として『事業者又は労働者による取り扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない」
つまり「普通に使っていて、気体・液体・粉状・粒状とかにならないなら、付着・吸引の危険は無いでしょ?だから安全データシートは要らないよ」ということですね。
SDSについては、定型文資料にしておいて、要求が来たらそれを出して終わりというようにすると省力化になります。 もちろん、社内にも要教育ですw
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