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Re: Re: Re: 第33次 SVHC候補物質
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2025-7-28 11:24
色々混ざっているので整理しながらいきます。

まず”REACHの追加物質”というのはREACH規則のSVHC(Candidate Listに載っている物質)だと思われます。

また、ここでおっしゃられるSDSは日本の化管法や労衛法で発行が定められている「安全データシート」を指していると思われます。

日本のSDSは日本の法律に基づき記載する内容が決められているのですが、EUの法規であるREACH規則とは関係ありません。
たまたま同じ(ような)物質が表示義務のある物質に指定されているだけです。
(化学物質が人や環境に与える影響は国ごとで評価してますので、ある国では規制対象でも別の国ではそれほど厳しい規制がなかったりします。)
REACH規則でSVHCに指定されたからと言って、日本のSDSを更新する義務は全くないのです。
(たまーに、親切にもSVHCの事を書いてくれるSDSもあります。)

というわけで、そもそもSVHCの含有確認をするにあたりSDSを根拠とするのはやめておいた方がよいと思います。
もちろん参考程度にするのであればよいのですが・・・。

SVHCで半年に1回程度の頻度で追加されていく数物質だけを差分調査として、SDS以外のツールで行っていくのは問題ないと思います。
ただし、気を付けてほしいことがあります。

・品質改善のために意図的に成分を変えたため、過去の調査結果と相違が出ることがある。(親切なメーカーだと顧客へ成分変更の案内を出すが、サプライチェーンのどこかで伝達が途切れることもよくある。)

・過去には報告していなかった物質が、新たな知見を基に報告されたりする(特に不純物扱いだとこれがよくある)

差分だけ見てると後から「え、入ってるの?」と驚かされる事態が起きる事があります。
(ウチもたまにこれがあってワタワタしてることがある。)
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