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参照
- GADSL/REACH SVHCの改訂について
- 投稿者: J 投稿日時: 2025-10-10 16:07
- 初めて投稿します。いつも参考にさせていただいています。
IMDSのルールに、「GADSL/REACH SVHCリストに変更があった場合、ジョーカー・ワイルドカードを含むデータシートをレビューし、新たに要申告・禁止物質に該当していないか確認し、要申告・禁止物質に該当する化学物質が存在する場合は、非機密扱いとして開示して再送信を行う必要がある」という規定があります。
弊社はTier1で、自社で材料データを作成することはほとんど無いため、正直この確認はできません。 このような場合、Tier2以降からの報告(データ送信)を待つしかないのでしょうか? それとも、GADSLやSVHCリストの改訂時に取引先へ通知して、こちらから調査依頼をかけた方がよいのでしょうか。
また、弊社の顧客からは「GADSL記載物質が材料に追加された場合、IMDSを改訂するように」との要求がありますが、これもTier2以降がIMDSを再送信してくれない限り把握できません。
GADSL/REACH SVHCリストの更新時、Tier1はどのように対応するのがベストなのでしょうか・・・。 教えていただけると助かります。
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