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参照
- Re: GADSL/REACH SVHCの改訂について
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2025-10-14 11:11
- Tier1ということはおそらくJAPIAにご参加の企業とお見受けします。
JAPIAが定めている「JAPIA統一データシート運用規則2024/10/01」の 【規則5.3 化学物質調査の主旨に該当しない過剰な調査をしないこと。】 という条項があり、このように書かれております。
”調査依頼元は、原則、以下の調査行為を行わないこと。”として
・GADSL変更を理由とした再調査依頼(GADSL変更時に自主的に規則5.2.3に従い見直しを促すことは可)
があります。
これはJAPIAシートについての運用規則ではありますが、IMDSとしても同じことが言えるのではないでしょうか。
『促す』ことはできても、『依頼する』ことはできない。
Tier1がGADSLやSVHCで変更・追加があるたびにTier2に依頼をするとTier3→Tier4とサプライチェーンを遡って膨大な数の企業・人が対応に動くことになります。 その影響の大きさをぜひお考えください。
この条項につながる過去の経緯なども運用規則内で少し説明されておりますので、ご一読ください。 JAPIAの公式サイトの”環境”→”JAPIA統一データシート ver.4.22”からダウンロードできます。
悩ましい問題だとは思われますが、サプライチェーンに負担をかけ続けるようなことだけはご遠慮いただけるとありがたいなとTier3あたりにいる企業の担当者としてコメントしました。
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