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- Re: Re: 愚痴らせてください
- 投稿者: 万事屋稼業 投稿日時: 2025-12-2 15:09
- eco様
お疲れ様です。 AIさんによると、こういうことらしいです。 ******************************* 米国の鉄、アルミ、銅に対する関税は電線にも適用されます。 鉄・アルミ: 2020年以降、特定のワイヤーやケーブルを含む派生製品にも関税が拡大されています。 銅: 2025年8月1日より、半製品(ワイヤー、ロッド、チューブなど)や銅を多く含む派生製品(ケーブル、コネクター、電気部品など)に対し、一律50%の追加関税が課されています。 関税の計算: 銅製品の場合、関税は製品に含まれる銅の含有量に基づいて課税されます。 ****************************** コネクターも同様でしょうね。 機械に組み込まれていても課税対象らしいです。
ハンダは、こんなA回答でした。 ******************************* ハンダ(はんだ)については、電線とは異なり、関税の取り扱いが異なります。 銅の関税は適用外: ハンダの主成分は通常、錫(すず)と鉛です。米国の新たな銅関税は、銅含有量が多い製品や派生製品を対象としており、ハンダ自体は主に銅の原材料として分類されないため、この50%の追加関税の直接的な対象ではありません。 他の関税の可能性: ただし、ハンダの原産国や、その製品が最終的にどのような機械部品として輸入されるかによっては、別の一般関税率(MFN税率)や、特定の国(例:中国)からの輸入品に対する追加関税(セクション301関税など)が適用される可能性があります。 機械部品全体での扱い: ハンダを使って基板などに組み込まれた完成品の機械部品の場合、機械部品全体の関税コード(HTSUSコード)に基づいて関税が決定されます。この場合、ハンダ自体の成分ではなく、部品全体の分類と原産国が重要になります。 結論として、ハンダそのものが「鉄・アルミ・銅に対する関税」の対象品目リストに直接含まれているわけではありません。関税率は、製品の正確な分類(HTSUSコード)と原産国によって異なります。 ***************************************
こういう時は、AIさんは参考になる…のかな?(笑)
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