メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

愚痴らせてください

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 | 投稿日時 2025-11-18 16:30
実務2年目 
RoHSとかREACH規則とか、日本の化審法の適合状況(いやでもうちが扱ってる商品は成形品だから、本来化審法の対象外のような気がする)とかの調査依頼が来るのは、まだ分かるんです。

でも、オーストラリアとか韓国とか他国の化学物質適合状況の問い合わせが、複合出来たりするのはなぜですか…!
そんなこと知らんがなと言いたい!!
百歩譲ってその国に輸出が決まったから調べてとか、依頼理由に納得できる状況になってから、依頼してほしい切実に…!!
ついでに調べとこ!でマイナーなものを依頼するな!せめて依頼するなら参照URL貼って!!泣

コーシャ認証とか、食物アレルゲンとか、BSE/TSE対応とか、それはそもそも、食品が対象の法令・調査でしょうが!!
「口に入るかもしれないから?」欠片が多少口に入ったところで、死にはしません!!過剰要求だと思うんです!!!

…大変荒らぶりまして、失礼いたしました。
これ今から、参照URL調べて製造メーカーさんに依頼するのか…。
嫌だなぁ。
投票数:2 平均点:10.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-11-18 17:34
万事屋稼業 
実務2年目様

お疲れ様です。
愚痴りたくなるのは、ものすごく頷いてしまいます。

弊社も樹脂成型品ですが、SDS提出の義務が無いだけで、化審法は対象内になるんですよ…。

USA・EU以外の国の法規制とか、普通はチェックしてませんよね。
うちも、要求が来てから慌てて調べますけど、情報が少な過ぎて対応できないことが多いです。
CAS-Noがあれば、他の法規制の対象での含有有無を調べますけど、閾値が違ってたりしたらお手上げです。

コーシャとかは、この数年で増えてきました。
宗教が絡むと面倒です。
でも対応しないとダメだったので、イスラムやユダヤの協会みたいなとこに問い合わせして、樹脂原料メーカーに問い合わせしましたけど、樹脂メーカーも困ってました。
定番の回答は「そもそも食品向けの樹脂ではないので回答しません」でしたね(泣)

コーシャとBSEは注意してください。
樹脂原料は石油由来だから大丈夫と思っていると、加工工程で動物由来原料を使用している可能性もあるそうなので。

いずれにしても、これも「環境負荷物質調査」ではない話ですけどねえ…。
投票数:3 平均点:10.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-11-18 17:35
ゲスト 
心中お察ししますっっっ。

本来、RoHSもREACHも輸入する企業が適合を確認すべきことであって、分析でもして適合確認してくれって思ってしまいますよ・・・
ただそれが途方もない時間と金額がかかり現実的ではないからサプライチェーンに問い合わせるという責任転嫁をするわけですから、相応のコストを払ってくれるのが筋ってもんですよね。

参照URLもですが、せめてCAS番号と閾値を記した物質リストをくれっていう依頼もありますね。
で、「リストをくれ」と投げ返すと参照URLが送られてくるが、そのURLのどこにリストがあるのかは説明がなく、またひたすらリンクを辿らされるというね。。。

コーシャ認証ではなく、ハラール認証はウチも調査依頼を受けたことがあります。

『食品ではないのに何故』と思って調べたら、食物由来の工業用資材というのがちらほらあって、例えば動物性油脂や動物性タンパク質由来の添加剤が含まれるゴムやプラスチックがあって、そこの処理がハラールに即した処理がされているかが重要だそうです。
それらの資材を使っている機器で食物を加工した場合に「例え検出限界以下であろうともほんの少しでも混入・移行する可能性があるのであればダメ」という原理主義的な考え方で認証が取れるか取れないかが判断されるそうな。

さらに発展すると食物を包装する資材を製造する機器にすら認証が必要だとか。(製造機器から製造された包装材に移行して、それが食物に移行する)
もうこうなると気が狂ってるんじゃないかと思うんですが、宗教を信仰するというのはここまでいくんですね・・・
投票数:2 平均点:10.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-11-19 8:00
ZUN 
エッ!!

例えば、お菓子、缶詰、ソーセージなどの量産用の製造マシーンがある
そのマシーンに、電気電子部品、機械機構部品が使われている

その部品にゴム、プラが使われている
そのゴム、プラに動植物由来の油脂なりが使われている

動植物由来の油脂の処理過程が、ハラールに即したって処理かどうかですか?

なんとも、風が吹けば桶屋が・・・ より数段上を行く因果関係ですね


モウ、ワケガワカラナイ



投票数:3 平均点:6.67
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-11-19 9:23
万事屋稼業 
#1.2ゲスト様
ZUN様

お疲れ様です。

そうなんですよ。
ハラールとコーシャは、ひっじょーに戒律が厳しくてですね。
食品自体はもちろん、その包装材や、製造機械、製造設備に至るまで、全てでクリアしていないとNGなのです。

そういった国々向けの輸出だけでなく、日本国内にお住いの方向けの需要もあるので、国内の食品関連企業さんで認証取得されるケースが増えているそうで、弊社にもお問い合わせがちょくちょく入ります。

まさか、この仕事をしながら宗教のお勉強をすることになるとは思ってもみませんでしたよ(笑)

ちなみに、飛行機の機内食も専用のものがあるそうです。
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-11-19 10:07
ゲスト 
当該宗教の価値観を共有している人の中でサプライチェーン・経済圏が完結するといいんでしょうけれどね。
ゲーム会社に勤める友人は外国向けに展開するときはキャラクターやストーリーの設定に宗教面は確認していると愚痴ってたなぁ。。。
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-11-19 10:28
ゲスト 
万事屋稼業さま、ゲストさま、ZUNさま、私の嘆きに共感して下さり、ありがとうございます…!
また、情報の共有・ご教示もありがとうございます、大変助かります!!

化審法、改めてQ&Aを見に行って確認すると、定義的に弊社が取り扱っている製品も「化合物」となり、化審法の対象になりそうな感じがしました。
ここで分かって良かった!!

国によって、ポジティブリスト的な管理の仕方をしているところもあれば、日本のようにネガティブリスト的な管理をしているところもあって、まずどっちなのか調べなければいけないのがもう…!
調査依頼送ってきた方が、ここら辺の情報くれたって、罰は当たらないと思うの!!
なんで依頼もらった方が、必死こいて調べなければいけないのですか!!泣 見つかったと思ったら有料情報だし!無理だよ!!

私「物質リスト頂戴」⇒URL(大元の法令が載ったページ)が提示される⇒私「どこにリストあるか分からないから教えて」⇒依頼元も「分かりません。ここのどこかにあるはずです」
あるあるですね! なぜ把握していないものを調査依頼してくるのか!!どうやって調査の妥当性を調べているのかお尋ねしたい!!

しかも製造メーカー様によっては、うちは含有調査でしか回答しない(適合・不適合は回答しない)から、ほぼ成分開示になってしまうポジティブリストは対応できないよ、ということもありますので、頭が痛いです…(機密保持とかもありますから、ジャブ打ちみたいな調査では、回答できないというのも理解できるのですが)

オーストラリアのAICISとか成形品は対象外みたいなこと書いてあるし、ちゃんと法令の規制対象なのか調べてから依頼してください!!
無駄な依頼は、調査してくださる製造メーカーさんの負担が増えるだけだから、本当に!!止めて!!!

コーシャ認証は、書き込みした後で調べてみたら、食品を製造する機械や包装材も対象と合ったので、このせいか?と思いました。
でも、ハラール等、製造工程にまですごく厳格な対応が求められる認証に関しましては、それ用に製造していないと、基本的に不可じゃないの?と思います。
これは食品接触や医薬品接触もそうなのですが…。
宗教って、すごいですよね。私も大学が仏教系だったので、それなりに宗教には理解がある方だとは思っているのですが、ことにこういった認証に関しましては、現代ではその宗教圏の企業とかじゃないと、対応はかなり難しいのではないだろうかと、思ったりします(特に設備や包装資材など、食品ではないものは)

BSEは一度調査したことがあって、牛さん由来の材料を使用してるよという回答をいただいたことがありました!!
アレルゲンは、非含有回答がほとんどだったような…?

まあ、両方とも弊社が取り扱っている商品は食品じゃないので、使用していたところで何の問題があるんだろう?というのが、私の正直な気持ちです。
直接アレルギーエキスドーンとかなら問題あるかもですが、製品なので製造工程で違う成分に変化してるのでは…?と思ったり。
誤食まで考えて対応していくと、何でもかんでも調べる必要が出てきて、収集つかなくなると思うんですけどねぇ…。
法律で決まっている範囲での調査にしてくれないかなと思う、今日この頃です…。
投票数:3 平均点:10.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-11-19 19:26
NISHI 
>法律で決まっている範囲での調査にしてくれないかなと思う、今日この頃です…。

法律つうても、カリフォルニア・プロポジション65みたいなのもあるしなぁ…
暴露リスクなんか知らねーよ、普通に使ってりゃ暴露なんかしねーよ
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-11-19 22:39
ゲスト 
法律よりも戒律のほうが上にくる国って結構多いんでしょうね。

ちなみにSA○ICという某樹脂メーカーへSVHCとかで問い合わせると送られてくる資料(ただし全文英語)にはハラールに対する適合がされているって記されていて「さすが中東」って思いました。

ウチも顧客から「EPEATを取るから全成分開示」って指示が来てアワアワしてますw
そもそもなぜEPEAT=全成分開示なのか全然説明がないから、色々調べる羽目になって大変です。
さーて、どうやってサプライヤーを説得したらいいのかね。
投票数:1 平均点:10.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-11-20 9:36
eco? 
はじめまして

いろんなやべぇ法規制があるんやな はぇ? って思いながら拝見しております。

弊社は産業機器用ハーネス加工業ですが
某社から最近EUDR調査依頼があり、なんやこれってなりましたね。
調べてみたら対象が牛,カカオ,コーヒー,パーム油,ゴム,大豆,木材・・・???

EUのFAQにも
The Regulation applies only to products listed in Annex I. Products not included in Annex I are
not subject to the requirements of the Regulation, even if they contain relevant commodities
in the scope of the Regulation. For example, soap will not be covered by the Regulation, even
if it contains palm oil.

って書いてるし・・・

関係あんの?って打ち返したら音沙汰無くなったwww
投票数:1 平均点:10.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-11-20 9:55
万事屋稼業 
# 1.6ゲスト様

お疲れ様です。
EPEAT(イーピート)とはまた、レアな問い合わせが来ましたね。
10年以上前に数回来た記憶があるくらいでしょうか。
環境影響に配慮した製品ですよということを示す、USAだけの認証制度のはずですが、本当に全成分開示が必要かどうかまでは知見が無いです。
「全成分開示は無理!」で押し通せることを祈っております。


eco様

お疲れ様です。
EUDRは、法律を作ったけど、色んな国や企業からの反発で揉めてるようです。
うちにもきましたけど、「規制対象の材料は使っていません」で突っぱねました。
ハーネス加工であれば、電線にもコネクタにも使用していないと思われるので、同様の回答で行けませんかね?
栽培場所の緯度経度まで回答しろとか、無茶が過ぎますよ。
投票数:2 平均点:10.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-11-20 10:22
eco 
万事屋稼業さま

御返信ありがとうございます。

使ってる、使ってない、の二択だと包装材として「使ってる」になっちゃうんですよね。
コネクタをプチプチで保護して輪ゴム巻くんですが、輪ゴムは天然ゴムなので・・・。

circabcのサイトからEUのFAQ「FAQ-UPDATE-4th-Iteration_APRIL25.pdf」がダウンロードできるんですがそこに下記記載があるので

2. Scope
2.1. What products are included in the Regulation?
The Regulation applies only to products listed in Annex I. Products not included in Annex I are
not subject to the requirements of the Regulation, even if they contain relevant commodities
in the scope of the Regulation. For example, soap will not be covered by the Regulation, even
if it contains palm oil.
Likewise, products with an HS code not included in Annex I, but which might include
components or elements derived from commodities covered by the Regulation ? such as cars
with leather seats or natural rubber tyres ? are not subject to the requirements of the
Regulation.

それを楯に弊社製品はHSコード8544なので関係ねぇ!(今のところ)って突っぱねてる感じです。

ケーブル被覆も基本PVCなど非ゴムですがコネクタパッキン類で天然ゴム含有製品もあると思われ将来的にはどうなることやら・・・
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-11-20 12:54
万事屋稼業 
eco様

お疲れ様です。

「包装材」については、EUDRで語られていなかったような。
輪ゴムを付けたままでEUに輸出しないのであればセーフでは?

パッキンとかO(オー)リングは、たしかに天然ゴム含有しているのがありますね。
そっちは面倒そうだなあ。

EUDRが延長を繰り返して、空中分解することを祈っておきます。
投票数:2 平均点:10.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2025-11-21 7:59
ZUN 
えーーーーーーーー!

欧州向けでOリング使用している製品あります! ビシッ!
欧州向けで、梱包に輪ゴムを使っている製品あります!ビシッ!


EUDRですよね モウツカレタヨ
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-11-21 8:39
eco 
万事屋稼業さま

御祈祷ありがとうございます。

ついでに弊社製品にPOPsメトキシクロル,DDT,クロルピリホスとカナダ2022年特定有害物質禁止規則の不含有保証を求めることが無くなるようお祈りお願いいたしますw
悪魔の証明みたいになっててすごいめんどいので・・・

ZUNさま

お疲れ様です。

先日挙げたのEUのFAQに下記記載(AI翻訳しました)あるので
-----
2. 範囲
2.1. 規則に含まれる製品は何ですか?

この規則は、附属書 I に記載された製品のみに適用されます。附属書 I に含まれていない製品は、たとえ規則の対象となる関連一次産品を含んでいても、規則の要件の対象にはなりません。

例えば、石けんはパーム油を含んでいても、この規則の対象にはなりません。

同様に、HSコードが附属書 I に含まれていない製品 ― 例えば、革製シートや天然ゴム製タイヤを備えた自動車など ― は、規則の対象となる一次産品由来の部品や要素を含んでいたとしても、この規則の要件の対象にはなりません。
-----
恐らく大丈夫では?(今のところ)
貴社製品HS品目コードを確認してみてください。
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-11-21 9:19
BOURO 
皆様


お疲れ様です。
EUDRですが、製品保輸送等で使用する場合の梱包資材は対象外でいいと思います(万事屋稼業様が言われていたように)

但し、梱包資材を製品として出荷する場合は対象になるということかと思います。
下記httpを参考にしてます。
https://www.compliancegate.com/eudr-packaging-requirements/

輪ゴムも製品の梱包に使用しているなら対象外ではないでしょうか。
投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-11-21 10:16
ゲスト 
EPEATは最近改正されたらしく、「総製品重量の80%について化学物質情報の開示が必要」となったそうで(chatGPT調べ)
ついでに個々の製品重量も要求されているのもそのせいっぽい。
改めて部品集めて計らないといけないかな(苦笑)

全成分開示という機能がchemSHERPAに装備されてしまったので、80%でいいはずのところが全成分(実質90%以上)になってしまったのかもしれません、たぶん。
今まで自動車業界とのお付き合いもなく、chemSHERPAの知識も大してないウチの別拠点の担当者が「全成分なんて無理!!」とアワアワしてこっちへ連絡してきたみたい。

EPEATの改正の中身はなかなかやっかいそうな感じなので、他からも依頼が来るかも…と今からユウウツです。


投票数:0 平均点:0.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2025-11-21 11:54
実務2年目 
皆さまの苦労が分かって、私だけではないのだなと、安心していいのか、悲しんでいいのか…苦笑

法律の範囲というのは、食品対象の法令なのに、製品でその規制物質を調査させたりするのは、止めていただきたいな…という意味合いで書き込みました!
「対象なのか分からないけど、ひとまず調査依頼しといて、適合してるって言質とっとけば楽だろ★」みたいなノリで、この調査依頼されてない?手間分かってる?と言いたくなる調査依頼が、そこそこあるのがもう、嫌で嫌で…!

知らない法令・制度がいっぱいだぁ…!トオイメ

エコだのサステイナブルだの、この業務担当してますが私、正直あまり興味がございません!
海洋汚染や森林伐採のし過ぎなどは良くないなあと思いますが、CO2排出量の少ない製品をわざわざ選ぼうなんて考えたことないですし…。
簡易包装で値段がお安くなるとかなら、大歓迎ですけどね!笑
お金に余裕がある層や自然派の方とか以外は、エコ<安い をとると思っています。

化学物質調査だって、本当に危ない物質以外は、あまりに過敏になって規制して、製品の機能が低下したり、価格が高騰してしまっては、本末転倒じゃないのと思っていますし、人間生きていれば色々なリスクにさらされるんだから、気にしすぎたって仕方がないじゃないのと思う次第です。
便利とリスクは、等価交換になりがちでしょうし…。
まあ、企業がそれやりだしたら収集つかなくなるから、こういう法令やら制度やらが制定されるのでしょうけれど。
それでも、何でもかんでも当てはめようとしてくる昨今の世流には、疑問を感じます。
というか、製品の化学物質が?っていうなら、タバコとかの方がよっぽど有害物質多くない?そこ野放しだけど良いの!?と思ったり…笑
投票数:1 平均点:10.00
返信する

このトピックに投稿する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

  条件検索へ


Ferretアクセス解析