Re: Re: 認可対象候補物質について
ゲスト
ご参考に、AIの回答です。
*認可対象物質(Annex XIV)は、物質をそのまま輸入・使用する場合が対象。輸入される成形品(アーティクル)は対象外。
*シール材そのもの(化学品)をEUに輸入する場合は認可対象となり得るが、成形品に塗布されたシール材は成形品の一部と扱われるため対象外。(EU成形品ガイダンス)
*NPEはAnnex XVIIでも制限されているが、対象は繊維製品(100ppm)であり、輸入品のねじには適用されない。
*認可対象物質(Annex XIV)は、物質をそのまま輸入・使用する場合が対象。輸入される成形品(アーティクル)は対象外。
*シール材そのもの(化学品)をEUに輸入する場合は認可対象となり得るが、成形品に塗布されたシール材は成形品の一部と扱われるため対象外。(EU成形品ガイダンス)
*NPEはAnnex XVIIでも制限されているが、対象は繊維製品(100ppm)であり、輸入品のねじには適用されない。
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認可対象候補物質について
(ゲスト, 2026-3-7 14:09)
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(ゲスト, 2026-3-10 8:59)
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(eco, 2026-3-10 12:02)
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