RoHS適用除外延長申請のニュース
totto
居住地: 千葉県
投稿数: 214
アッシの関係している 7(c)-I は『Solder and electrical contact exemptions』のP496に延長期限が載っていました。
2019/07/21までだって・・・。3年だけの延長みたいです。2年後には延長申請しないといけない(>_<)
この内容はOko Institute(エコ研究所)の、RoHS除外見直しPack9のFinal reportです。
http://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=127
Final Report(EU当局委託コンサルタントの 当局に対するRoHS除外規定見直しの提言書)の内容
ページを3分割して掲載しています。目次でページを確認してから見て下さい。
・Lamp Exemptions
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_Pack_9/RoHS-Pack_9_Part_LAMPS_06-2016.pdf
(P1-275、161-635、753-774、806)
・Solder and electrical contact exemptions
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_Pack_9/RoHS-Pack_9_Part_SOLDERS_06-2016.pdf
(P1-7、369-563、583-615、660-678、710-770、783-805)
・Alloy and miscellaneous exemptions
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_Pack_9/RoHS-Pack_9_Part_ALLOYS-MISC_06-2016.pdf
(P1-7、276-368、564-582、636-659、679-709、753-770、775-782、807-810)
参考
J-Net21のQ.483
RoHS指令の適用除外用途が期限切れとなった場合、適用除外用途に該当していた部品をスペアパーツとして出荷することは可能でしょうか?
http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/qa/483.html
「多くの適用除外用途の期限が2016年7月21日となっています。本来であれば有効期限切れの6か月前にあたる2016年1月21日までに
欧州委員会が有効期限の更新決定を行わなければなりませんでした(第5条5項)。しかし、現時点ではいまだ更新決定がされていません。
そのため、仮に有効期限が過ぎたとしても決定されるまで有効であり、また、適用除外用途の更新が認められない場合は、その決定から
12から18か月後までは適用除外用途が認められることになります。」
2019/07/21までだって・・・。3年だけの延長みたいです。2年後には延長申請しないといけない(>_<)
この内容はOko Institute(エコ研究所)の、RoHS除外見直しPack9のFinal reportです。
http://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=127
Final Report(EU当局委託コンサルタントの 当局に対するRoHS除外規定見直しの提言書)の内容
ページを3分割して掲載しています。目次でページを確認してから見て下さい。
・Lamp Exemptions
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_Pack_9/RoHS-Pack_9_Part_LAMPS_06-2016.pdf
(P1-275、161-635、753-774、806)
・Solder and electrical contact exemptions
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_Pack_9/RoHS-Pack_9_Part_SOLDERS_06-2016.pdf
(P1-7、369-563、583-615、660-678、710-770、783-805)
・Alloy and miscellaneous exemptions
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_Pack_9/RoHS-Pack_9_Part_ALLOYS-MISC_06-2016.pdf
(P1-7、276-368、564-582、636-659、679-709、753-770、775-782、807-810)
参考
J-Net21のQ.483
RoHS指令の適用除外用途が期限切れとなった場合、適用除外用途に該当していた部品をスペアパーツとして出荷することは可能でしょうか?
http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/qa/483.html
「多くの適用除外用途の期限が2016年7月21日となっています。本来であれば有効期限切れの6か月前にあたる2016年1月21日までに
欧州委員会が有効期限の更新決定を行わなければなりませんでした(第5条5項)。しかし、現時点ではいまだ更新決定がされていません。
そのため、仮に有効期限が過ぎたとしても決定されるまで有効であり、また、適用除外用途の更新が認められない場合は、その決定から
12から18か月後までは適用除外用途が認められることになります。」
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(totto, 2016-6-28 11:59)