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労働安全衛生法 少量新規化学物質の確認申請における確認調査票の廃止

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なし 労働安全衛生法 少量新規化学物質の確認申請における確認調査票の廃止

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-12-22 12:14 | 最終変更
taka  一人前   投稿数: 140 オンライン
まだ 厚労省の「新規化学物質関連手続きについて」は 変わっておらず、
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/01f.html
詳細は不明ですが、令和4年1月1日申請分から少量新規化学物質の確認申請における確認調査票が廃止されます。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211221K0040.pdf

から 以下 コピペ
----------------------------
                     基安化発 1220 第1号
                     令和3年 12 月 20 日
別紙関係事業者団体等の長 殿
                     厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局
                     安全衛生部化学物質対策課長


       少量新規化学物質の確認申請における確認調査票の廃止について

日頃より労働安全衛生行政の推進にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 57 条の4ただし書、労働
安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318 号)第 18 条の4及び労働安全衛生規
則(昭和 47 年労働省令第 32 号)第 34 条の 10 の規定による少量新規化学物質
の確認申請に当たって、書面による申請の際には、従来から申請に必要な書類と
して確認調査票を提出いただいておりましたが、事業者の負担軽減を図るため、
令和4年1月1日申請分から確認調査票を廃止することといたしました。

つきましては、貴団体におかれましては、傘下会員又は傘下事業場に対し、こ
の旨周知いただきますようお願い申し上げます。

なお、確認調査票の廃止後の申請手続について、厚生労働省ホームページの
「労働安全衛生法に基づく新規化学物質関連手続きについて」(次の URL 参照)
を改訂して掲載する予定であることを申し添えます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/01f.html)

(別紙)
一般社団法人日本化学工業協会
一般社団法人日本化学品輸出入協会
化成品工業協会
農薬工業会
日本製薬団体連合会
日本製薬工業協会
投票数:3 平均点:10.00
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