Re: 安衛法 通知対象物質 令和4年、令和5年追加対象候補のリスト
taka
投稿数: 157
オンライン
2022/1/11付で以下の通知が出されています
労働安全衛生法に基づく安全データシート(SDS)の記載に係る
留意事項について
1)都道府県労働局労働基準部長 宛
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220112K0010.pdf
2)関係団体向け
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220112K0011.pdf
令和3年7月にとりまとめられた「職場における化学物質等の管理のあり方
に関する検討会報告書」に基づき、本年度以降新たに労働安全衛生法(昭和 47
年法律第 57 号)第 57 条、第 57 条の2及び第 57 条の3による規制対象の候補
となる化学物質(国による GHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和システ
ム)分類の結果、危険性または健康有害性の区分がある物質)について、義務化
予定年度とともに独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所の
HP(https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html)
に公開いたしました。
これらについては、令和3年度から5年度にかけて、パブリックコメント等必
要な手続きを行った上で、順次規制対象物質に追加する予定です。また、今後、
新たに危険有害性が確認された化学物質についても、あらかじめ、義務化予定年
度とともに公表する予定です。
これらの規制対象候補物質については、義務化の施行日までにその情報が当
該化学物質等の譲渡、提供を受ける全ての者に伝達される必要があるため、労働
安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)第 24 条の 15 に基づく努力義務に
基づき、優先的に安全データシート(以下「SDS」という。)の作成に努めていた
だくようお願い申し上げます。
また、SDS の適用法令欄については、下記のような方法により記載いただき、
その周知に御協力いただくようお願いします。なお、下記の記載に関しては、行
政の要請に基づくものであり、適用法令欄を作成した後に、パブリックコメント
等を踏まえ、規制対象候補物質から除外された場合又は施行日が変更された場
合であっても、今回の要請に基づき作成されたものである限りは、虚偽又は違法
記載であるとは取り扱わないこととします。
ただし、今後改正が予定されている労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第
32 号)において、SDS の交付が努力義務となっている物質について定期的に SDS
の情報の更新を行うことを努力義務化する予定であり、適用法令欄作成後もそ
の記載内容について変更がないか、適宜確認を行ってください。
なお、SDS の適用法令欄の記載方法については、本政令改正に限らず、労働安
全衛生関係法令の改正によって、改正法令の公布又は施行に先立って適用法令
欄に記載を行う必要が生じた場合について、同様の取り扱いとします。
つきましては、貴団体におかれましては、この趣旨を御理解いただき、傘下会
員、事業場等に対する周知に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
記
厚生労働省が公表した労働安全衛生法令の改正による規制対象予定の化学物
質等については、規制の義務化に先立って SDS の適用法令欄に記載をする場合
は、以下の記載例のような方法により記載を行ってください。なお、この記載例
の趣旨を踏まえた内容であれば、記載例と異なる表現であっても構いません。
(記載例)
労働安全衛生法 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第 57 条第1項、施
行令第 18 条第1号、第2号別表第9)(○年○月○日以降)
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第 57 条の2、施行
令第 18 条の2第1号、第2号別表第9)(○年○月○日以降)
危険性又は有害性等を調査すべき物(法第 57 条の3)(○年○
月○日以降)
(別紙)
一般社団法人日本化学工業協会
一般社団法人日本化学品輸出入協会
化成品工業協会
農薬工業会
日本製薬団体連合会
日本製薬工業協会
労働安全衛生法に基づく安全データシート(SDS)の記載に係る
留意事項について
1)都道府県労働局労働基準部長 宛
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220112K0010.pdf
2)関係団体向け
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220112K0011.pdf
令和3年7月にとりまとめられた「職場における化学物質等の管理のあり方
に関する検討会報告書」に基づき、本年度以降新たに労働安全衛生法(昭和 47
年法律第 57 号)第 57 条、第 57 条の2及び第 57 条の3による規制対象の候補
となる化学物質(国による GHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和システ
ム)分類の結果、危険性または健康有害性の区分がある物質)について、義務化
予定年度とともに独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所の
HP(https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html)
に公開いたしました。
これらについては、令和3年度から5年度にかけて、パブリックコメント等必
要な手続きを行った上で、順次規制対象物質に追加する予定です。また、今後、
新たに危険有害性が確認された化学物質についても、あらかじめ、義務化予定年
度とともに公表する予定です。
これらの規制対象候補物質については、義務化の施行日までにその情報が当
該化学物質等の譲渡、提供を受ける全ての者に伝達される必要があるため、労働
安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)第 24 条の 15 に基づく努力義務に
基づき、優先的に安全データシート(以下「SDS」という。)の作成に努めていた
だくようお願い申し上げます。
また、SDS の適用法令欄については、下記のような方法により記載いただき、
その周知に御協力いただくようお願いします。なお、下記の記載に関しては、行
政の要請に基づくものであり、適用法令欄を作成した後に、パブリックコメント
等を踏まえ、規制対象候補物質から除外された場合又は施行日が変更された場
合であっても、今回の要請に基づき作成されたものである限りは、虚偽又は違法
記載であるとは取り扱わないこととします。
ただし、今後改正が予定されている労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第
32 号)において、SDS の交付が努力義務となっている物質について定期的に SDS
の情報の更新を行うことを努力義務化する予定であり、適用法令欄作成後もそ
の記載内容について変更がないか、適宜確認を行ってください。
なお、SDS の適用法令欄の記載方法については、本政令改正に限らず、労働安
全衛生関係法令の改正によって、改正法令の公布又は施行に先立って適用法令
欄に記載を行う必要が生じた場合について、同様の取り扱いとします。
つきましては、貴団体におかれましては、この趣旨を御理解いただき、傘下会
員、事業場等に対する周知に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
記
厚生労働省が公表した労働安全衛生法令の改正による規制対象予定の化学物
質等については、規制の義務化に先立って SDS の適用法令欄に記載をする場合
は、以下の記載例のような方法により記載を行ってください。なお、この記載例
の趣旨を踏まえた内容であれば、記載例と異なる表現であっても構いません。
(記載例)
労働安全衛生法 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第 57 条第1項、施
行令第 18 条第1号、第2号別表第9)(○年○月○日以降)
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第 57 条の2、施行
令第 18 条の2第1号、第2号別表第9)(○年○月○日以降)
危険性又は有害性等を調査すべき物(法第 57 条の3)(○年○
月○日以降)
(別紙)
一般社団法人日本化学工業協会
一般社団法人日本化学品輸出入協会
化成品工業協会
農薬工業会
日本製薬団体連合会
日本製薬工業協会
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安衛法 通知対象物質 令和4年、令和5年追加対象候補のリスト
(taka, 2022-1-5 11:16)
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