PFOA関連物質に関するBAT報告書の事前相談について
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投稿日時 2022-1-20 17:18 | 最終変更
taka
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PFOA関連物質に関するBAT報告書の事前相談について(2022/01/19)
経産省 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/index.html
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質に関する情報
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/about/class1specified_history.html#history9
の中に
PFOA関連物質に関するBAT報告書の事前相談について(2022/01/19)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/class1specified/pfoa_oshirase2.pdf
令和4年1月 19 日
: 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
: 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
: 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和 48 年法律第 117 号)では、他の
化学物質を製造する際に副生される第一種特定化学物質について、「利用可能な最良の技術
(BAT:Best Available Technology/ Techniques)」の原則、すなわち第一種特定化学物質
を「工業技術的・経済的に可能なレベル」まで低減すべきとの考え方に立ち、副生される第
一種特定化学物質による環境汚染を通じた人の健康を損なうおそれ等がなく、その含有割
合が工業技術的・経済的に可能なレベルまで低減していると認められるときは、当該副生成
物を第一種特定化学物質として取り扱わないこととしています。
令和 2 年 9 月 23 日付け「ジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及び
PFOA 関連物質に関する BAT 報告書の事前相談について」により、ジコホル、ペルフルオ
ロオクタン酸(PFOA)とその塩及び PFOA 関連物質について「副生第一種特定化学物質
を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)」(平成 31 年 3 月 29 日)に基づく BAT
報告書の事前相談を令和 2 年 9 月 23 日から開始しておりましたが、このうちジコホル、
PFOA とその塩は、令和 3 年 10 月 22 日に第一種特定化学物質に指定がされました。また、
PFOA 関連物質につきましては、3省合同会合 1における再審議の結果、POPRC の第 13
回会合で作成された例示的なリストを基に、別紙に掲げる化学物質を PFOA 関連物質とし
て第一種特定化学物質に指定することが決議されました。
これを踏まえ、別紙に掲げる化学物質を副生成物として含有する化学物質について BAT
報告を予定している場合は引き続き事前相談を受け付けます。
事前相談する際は、末尾の「お問い合わせメールフォーム」から事前に連絡をいただけま
すようお願いします。
BAT 報告書の正式な受理については、PFOA 関連物質を規制する政令を公布した後に行
いますのであらかじめご承知おきください。
経産省 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/index.html
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及びPFOA関連物質に関する情報
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/about/class1specified_history.html#history9
の中に
PFOA関連物質に関するBAT報告書の事前相談について(2022/01/19)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/class1specified/pfoa_oshirase2.pdf
令和4年1月 19 日
: 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
: 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
: 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和 48 年法律第 117 号)では、他の
化学物質を製造する際に副生される第一種特定化学物質について、「利用可能な最良の技術
(BAT:Best Available Technology/ Techniques)」の原則、すなわち第一種特定化学物質
を「工業技術的・経済的に可能なレベル」まで低減すべきとの考え方に立ち、副生される第
一種特定化学物質による環境汚染を通じた人の健康を損なうおそれ等がなく、その含有割
合が工業技術的・経済的に可能なレベルまで低減していると認められるときは、当該副生成
物を第一種特定化学物質として取り扱わないこととしています。
令和 2 年 9 月 23 日付け「ジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及び
PFOA 関連物質に関する BAT 報告書の事前相談について」により、ジコホル、ペルフルオ
ロオクタン酸(PFOA)とその塩及び PFOA 関連物質について「副生第一種特定化学物質
を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)」(平成 31 年 3 月 29 日)に基づく BAT
報告書の事前相談を令和 2 年 9 月 23 日から開始しておりましたが、このうちジコホル、
PFOA とその塩は、令和 3 年 10 月 22 日に第一種特定化学物質に指定がされました。また、
PFOA 関連物質につきましては、3省合同会合 1における再審議の結果、POPRC の第 13
回会合で作成された例示的なリストを基に、別紙に掲げる化学物質を PFOA 関連物質とし
て第一種特定化学物質に指定することが決議されました。
これを踏まえ、別紙に掲げる化学物質を副生成物として含有する化学物質について BAT
報告を予定している場合は引き続き事前相談を受け付けます。
事前相談する際は、末尾の「お問い合わせメールフォーム」から事前に連絡をいただけま
すようお願いします。
BAT 報告書の正式な受理については、PFOA 関連物質を規制する政令を公布した後に行
いますのであらかじめご承知おきください。
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