化管法(PRTR法) パブコメその2 全般
- depth:
- 0
前の投稿
-
次の投稿
|
親投稿
-
子投稿なし
|
投稿日時 2022-2-2 10:38 | 最終変更
taka
投稿数: 157
オンライン
以下のパブコメが出ています
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595122010&Mode=0
------------------------------------------
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
省令案の概要
1.概要
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一
部を改正する政令(令和3年政令第288号。以下「政令」という。)の施行等に伴い、特
定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成
13年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・
環境省令第1号。以下「施行規則」という。)の一部を改正する。
2.改正の内容
(1)下水道法改正に伴う改正(施行規則第4条関係)
略
(2)特別要件施設において把握すべき事項の追加(施行規則第4条関係)
略
(3)対応化学物質分類名の付与(施行規則別表関係)
政令において新たに第一種指定化学物質として定められた物質について、法第6条第1項に
定める第一種指定化学物質の属する分類の名称※(対応化学物質分類名)を付与するため、
別表を改正する。
※法第6条第1項に基づき、第一種指定化学物質等取扱事業者は届出に係る第一種指定
化学物質の取扱いに関する情報が企業秘密に当たるときは、当該第一種指定化学物質の
名称に代えて、当該第一種指定化学物質の属する分類の名称をもって届け出ることを
主務大臣に請求できることとされている。
(4)第一種指定化学物質排出量等届出様式の変更(施行規則様式第1関係)
略
(5)電子情報処理組織使用届出様式の変更(施行規則様式第4関係)
略
(6)電子届出の届出期間の延長(附則関係)
政令において、令和6年度以降の届出対象となる指定化学物質を変更した。この機会に、
政令の施行に伴う事業者及び行政の届出に係る事務の負担軽減のため、書面届出から
電子届出への移行を推進することとし、令和4年度から令和6年度までの間に行われる
届出に限り、電子届出の届出期限を、施行規則第5条に規定する6月30日から7月
31日に1か月間延長する暫定措置を設ける。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595122010&Mode=0
------------------------------------------
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
省令案の概要
1.概要
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一
部を改正する政令(令和3年政令第288号。以下「政令」という。)の施行等に伴い、特
定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成
13年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・
環境省令第1号。以下「施行規則」という。)の一部を改正する。
2.改正の内容
(1)下水道法改正に伴う改正(施行規則第4条関係)
略
(2)特別要件施設において把握すべき事項の追加(施行規則第4条関係)
略
(3)対応化学物質分類名の付与(施行規則別表関係)
政令において新たに第一種指定化学物質として定められた物質について、法第6条第1項に
定める第一種指定化学物質の属する分類の名称※(対応化学物質分類名)を付与するため、
別表を改正する。
※法第6条第1項に基づき、第一種指定化学物質等取扱事業者は届出に係る第一種指定
化学物質の取扱いに関する情報が企業秘密に当たるときは、当該第一種指定化学物質の
名称に代えて、当該第一種指定化学物質の属する分類の名称をもって届け出ることを
主務大臣に請求できることとされている。
(4)第一種指定化学物質排出量等届出様式の変更(施行規則様式第1関係)
略
(5)電子情報処理組織使用届出様式の変更(施行規則様式第4関係)
略
(6)電子届出の届出期間の延長(附則関係)
政令において、令和6年度以降の届出対象となる指定化学物質を変更した。この機会に、
政令の施行に伴う事業者及び行政の届出に係る事務の負担軽減のため、書面届出から
電子届出への移行を推進することとし、令和4年度から令和6年度までの間に行われる
届出に限り、電子届出の届出期限を、施行規則第5条に規定する6月30日から7月
31日に1か月間延長する暫定措置を設ける。
投票数:7
平均点:10.00
返信する
この投稿に返信する
投稿ツリー
- 化管法(PRTR法) パブコメその2 全般 (taka, 2022-2-2 10:38)