安衛法 厚労省パブコメ SDSでの成分含有量の通知 3/18まで
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投稿日時 2023-2-20 0:17 | 最終変更
taka
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労働安全衛生法の通知対象物質を含む場合の成分開示に関して以下のパブコメが出ています。
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220401&Mode=0
案件番号 495220401
案の公示日 2023年2月17日
受付締切日時 2023年3月18日23時59分
所管省庁 厚生労働省
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)について(概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249149
1.改正の趣旨
○ 今般、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 91 号。以下「改正省令」という。)により労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。)等の改正を行ったところであるが、改正省令に対して、運用の観点から意見等が寄せられたことを受け、以下の点について所要の手当を講ずるため、改正省令の一部改正を行うものである。
○ 改正省令による改正後の安衛則第 34 条の2の6において、労働安全衛生法(昭和 47年法律第 57 号。以下「法」という。)第 57 条の2第1項の規定による文書(以下「SDS」という。)の交付等による通知事項のうち、成分の含有量については、重量パーセントを通知しなければならないとされているところ、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書(令和3年7月 19 日公表)において、「当該情報が営業上の秘密に当たる場合は、その旨を明記した上で、当該成分及び含有量に係る記載の省略ができるように見直す。ただし、特化則等の適用対象物質については省略を認めない」こととする旨が提言されている。これらを踏まえ、法の規定の範囲内で、営業上の秘密を保持しつつ、必要な情報を通知するため、SDSの交付等による成分の含有量の通知方法について、所要の改正を行う。
中略
2.改正の概要
(1) SDSの交付等による通知事項のうち、成分の含有量については、一・四―ジクロロ―二―ブテン、鉛、一・三―ブタジエン、一・三―プロパンスルトン、硫酸ジエチル、労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318 号。以下「令」という。)別表第3に掲げる物、令別表第4第6号に規定する鉛化合物、令別表第5第1号に規定する四アルキル鉛及び令別表第6の2に掲げる物以外の物であって、当該物の成分の含有量について重量パーセントの通知をすることにより、事業者の財産上の利益を不当に害するおそれがあるものについては、その旨を明らかにした上で、重量パーセントの通知を、10 パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもって行うことができることとする。なお、この場合において、当該物を譲渡し、又は提供する相手方の事業者から求めがあるときには、成分の含有量に係る秘密が保全されることを条件に、当該相手方の事業場におけるリスクアセスメントの実施に必要な範囲内において、当該物の成分の含有量について、より詳細な内容を通知しなければならないこととする。
以下略
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220401&Mode=0
案件番号 495220401
案の公示日 2023年2月17日
受付締切日時 2023年3月18日23時59分
所管省庁 厚生労働省
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)について(概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249149
1.改正の趣旨
○ 今般、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 91 号。以下「改正省令」という。)により労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。)等の改正を行ったところであるが、改正省令に対して、運用の観点から意見等が寄せられたことを受け、以下の点について所要の手当を講ずるため、改正省令の一部改正を行うものである。
○ 改正省令による改正後の安衛則第 34 条の2の6において、労働安全衛生法(昭和 47年法律第 57 号。以下「法」という。)第 57 条の2第1項の規定による文書(以下「SDS」という。)の交付等による通知事項のうち、成分の含有量については、重量パーセントを通知しなければならないとされているところ、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書(令和3年7月 19 日公表)において、「当該情報が営業上の秘密に当たる場合は、その旨を明記した上で、当該成分及び含有量に係る記載の省略ができるように見直す。ただし、特化則等の適用対象物質については省略を認めない」こととする旨が提言されている。これらを踏まえ、法の規定の範囲内で、営業上の秘密を保持しつつ、必要な情報を通知するため、SDSの交付等による成分の含有量の通知方法について、所要の改正を行う。
中略
2.改正の概要
(1) SDSの交付等による通知事項のうち、成分の含有量については、一・四―ジクロロ―二―ブテン、鉛、一・三―ブタジエン、一・三―プロパンスルトン、硫酸ジエチル、労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318 号。以下「令」という。)別表第3に掲げる物、令別表第4第6号に規定する鉛化合物、令別表第5第1号に規定する四アルキル鉛及び令別表第6の2に掲げる物以外の物であって、当該物の成分の含有量について重量パーセントの通知をすることにより、事業者の財産上の利益を不当に害するおそれがあるものについては、その旨を明らかにした上で、重量パーセントの通知を、10 パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもって行うことができることとする。なお、この場合において、当該物を譲渡し、又は提供する相手方の事業者から求めがあるときには、成分の含有量に係る秘密が保全されることを条件に、当該相手方の事業場におけるリスクアセスメントの実施に必要な範囲内において、当該物の成分の含有量について、より詳細な内容を通知しなければならないこととする。
以下略
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