20230526_厚労省_毒物及び劇物指定令の一部改正
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投稿日時 2023-5-28 22:33 | 最終変更
taka
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オンライン
劇物に以下の物質が新たに指定されました
3-アミノプロパン-1-オール(参考CAS No.:156-87-6)
https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/pd_partial_230526_0526_1.pdf
通知 令和5年5月26日 薬生発0526第1号
<改正政令の内容>
1 次に掲げる物を新たに劇物に指定した。
3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤。ただし、3-アミノプロパン-1-オール1%以下を含有するものを除く。
(参考CAS No.:156-87-6)
2 劇物として指定されていた次に掲げる物を劇物から除外した。
(1)四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤(参考CAS No.:1332-81-6)
(2)「2-イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-イソブトキシエタノール10%以下を
含有するものを除く。」のうち、2-イソブトキシエタノール15%以下を含有する製剤 (参考CAS No.:4439-24-1)
3 施行期日
令和5年6月1日から施行する。ただし、2については、公布日から施行する。
パブコメ結果「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495220337&Mode=1
3-アミノプロパン-1-オール(参考CAS No.:156-87-6)
https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/pd_partial_230526_0526_1.pdf
通知 令和5年5月26日 薬生発0526第1号
<改正政令の内容>
1 次に掲げる物を新たに劇物に指定した。
3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤。ただし、3-アミノプロパン-1-オール1%以下を含有するものを除く。
(参考CAS No.:156-87-6)
2 劇物として指定されていた次に掲げる物を劇物から除外した。
(1)四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤(参考CAS No.:1332-81-6)
(2)「2-イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-イソブトキシエタノール10%以下を
含有するものを除く。」のうち、2-イソブトキシエタノール15%以下を含有する製剤 (参考CAS No.:4439-24-1)
3 施行期日
令和5年6月1日から施行する。ただし、2については、公布日から施行する。
パブコメ結果「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495220337&Mode=1
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