化審法パブコメ ペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が7のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が8のものに限る。)
化審法パブコメ ペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が7のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が8のものに限る。)
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投稿日時 2024-9-10 18:10
taka
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オンライン
化審法について パブコメ募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595124106&Mode=0
新たに制定する省令の概要
第一種特定化学物質は化審法第2条第2項において、難分解、高蓄積、人への長期毒性又は高次捕食動物への長期毒性のおそれがある物質で政令で定めるものとされている。また、政令第1条第1項第 35 号ハにおいて、「炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が7のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が8のものに限る。)を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの」と規定しており、その具体的な物質を規定すべく本省令を制定する。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595124106&Mode=0
新たに制定する省令の概要
第一種特定化学物質は化審法第2条第2項において、難分解、高蓄積、人への長期毒性又は高次捕食動物への長期毒性のおそれがある物質で政令で定めるものとされている。また、政令第1条第1項第 35 号ハにおいて、「炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基(炭素数が7のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が8のものに限る。)を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの」と規定しており、その具体的な物質を規定すべく本省令を制定する。
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