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TSCA インベントリ規制について

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質問 TSCA インベントリ規制について

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2024-11-14 11:20
社内化学物質管理担当 
北米のTSCAインベントリー規制について質問です。

現在自動車部品用の特殊グリースを、グリースメーカーと共同開発しており、量産前提工場が弊社アメリカの工場の予定です。
新規グリースは日本生産で、日本の工場でも使用する予定なので、本社でグリースを一括購入して、北米工場へは弊社が輸出する計画です。

先日グリースメーカーとの打合せの中で、TSCAインベントリーに現在週際されていない化学物質を、今回の新規グリースでは使用している。。。というこのタイミングでの爆弾発言がありました。

という事は、インベントリー収載の申請若しくは少量免除の申請を輸入者となる弊社北米工場がする必要が出てきます。

ここまでの私の理解は合ってますよね?

過去TSCAインベントリーの申請は実施したことがなく、ここで疑問が出てきました。

今回の新規グリースは当面は少量免除(年間10t以下)の対象なので、少量免除申請をするのが良いのか、未来に使用量が増えた時のことを考えてインベントリーへの収載手続き(PMN)をするのが良いのか、判断に迷っています。

そもそもPMNの申請は今回の弊社のような、北米で一番最初に使用することになった企業だけがする物なのでしょうか??

少量免除だと、毎年費用が掛かってくるのでしょうか?

どうも申請代行企業のHPを見ていてもよく理解できません。
ご説明ただけると助かります。

よろしくおねがいします。。

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