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長鎖ペルフルオロカルボン酸 LC-PFCA(炭素数9-21)

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2024-11-5 10:48
zun 
このような質問が顧客からありました

◆長鎖ペルフルオロカルボン酸 LC-PFCA(炭素数9-21)の含有の調査
部材中のLC-PFCA(炭素数9-21)含有有無について、A,B,Cより選択してください。
A 含有している
B 含有しているかどうかわからない
C 含有していない

客先のメールには、残留性有機汚染物質検討委員会第20回会合(POPRC20)でPOPs条約に対象物質への追加が決定した
但しまだ追加されておらず、追加予定だということ

事前に含有の有無を調べたい ということでした



◆ 弊社は、電気電子部品を基板へはんだ付け、組立を行う中小企業です
chemSHERPAが主なツールになりますので、chemSHERPAのPOPsの項目にフラグが立ってるかで判断したいのですが
まだ対象物質としてPOPs条約に含まれていない物質なのでchemSHERPAのPOPs条約の項目にフラグが立っているか調べても無意味ですよね


◆ 但し、REACH付属書17 エントリー68 に同じ名称の物質?があるのですが、chemSHERPAのREACH付属書17(制限物質)の項目でフラグが立っていなければ、含有していないとしてもよいものなのでしょうか?
投票数:2 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-11-5 12:04
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
REACHの制限物質はPFCA(C9-C14)じゃないですかね?
炭素数が変わるんで違う物質群になりますかね
LC(Long Chain)=長鎖

▼2023POPRC19
https://www.env.go.jp/press/press_02290.html

▼2024POPRC20
https://www.env.go.jp/press/press_03827.html

クロルピリホスとかMCCPといっしょに動いてるけどあんまLC-PFCAは聞かないですな

chemSHERPAは先行物質調査のフラグ追加したけどまだ物質は対応してないので、ツールとしてはこのLC-PFCA(C9-C21)調査には使えません
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2024-11-5 15:29
ゲスト 
遵法判断情報に 『 PFAS 』 の意図的添加についての判定があるので、
そちらに報告がなければ LC-PFCA(C9-C21) も意図的添加なしという回答ではだめなのでしょうか?
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-11-5 17:09
還暦環境調査員 
WADA様へ

MCCP,LC-PFCA含有有無調査が,2024/5月くらいから依頼が多くなり
10月頃からは、MCCP(105物質)LC-PFCA(205物質)とCAS NO,の
一覧表とともに依頼が多く来ています。
大手自動車部品メーカーでは、IMDSで確認出来るから対処するように
回答ありました。
ほか中堅ところでは、含有有無調査回答書とリストを添付して
回答をお願いすると 対応してくれますよ。
エビデンスとして活用してます。

投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-11-5 17:31
zun 
ゲストさんは書きました:
遵法判断情報に 『 PFAS 』 の意図的添加についての判定があるので、
そちらに報告がなければ LC-PFCA(C9-C21) も意図的添加なしという回答ではだめなのでしょうか?

------------------------

SN1050あたりのことをおっしゃっているのでしょうか?
そういう事も考えられる訳ですね
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-11-5 17:57
ゲスト 
引用:

zunさんは書きました:
ゲストさんは書きました:
遵法判断情報に 『 PFAS 』 の意図的添加についての判定があるので、
そちらに報告がなければ LC-PFCA(C9-C21) も意図的添加なしという回答ではだめなのでしょうか?

------------------------

SN1050あたりのことをおっしゃっているのでしょうか?
そういう事も考えられる訳ですね

------------------------

そうです。
もしくは遵法判断情報ではSG069がそれに当たるのではないかと思いまして
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-11-6 9:31
zun 
今まで環境の業務をやってこられた方で、雰囲気というか、感じたことを教えてください

REACHなどの欧州の規制は、かなり厳しく先駆けてやっていますが、日本の化審法はあまり積極的な印象がありません
また米国TSCAも積極的でない気がします

ましてやPOPsは世界各国がみんなで決めるのでこちらもあまり積極的でない気がします

REACH>>化審法=TSCA=POPs こんなイメージがあります

みなさまどう感じられますか?

ただ、今回のLC-PFCA(C9-C21)に関して
REACHではC9-C14を対象としており、C15-C21が対象外
しかし、今回POPsではREACHで対象外としているC15-C21がPOPsに対象にするのが疑問でした
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-11-6 13:50
ゲスト 
POPSは非意図的生成物も含む規制となるので、厳密にいえばグレーかもですね

まぁPFCAを副産物とする物質がPFAS以外にあるかと言われればおそらく無いでしょうけど
投票数:2 平均点:10.00
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