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chemSHERPA2.10と2.09

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 | 投稿日時 2024-9-30 15:37
zun 
◆客先から、chemSHERPA-ver2.10が発行されましたので、新ver2.10でのchemSHERPAの提出をしてください 
但し、前回提出したver2.09の情報から変更が無ければ新ver2.10での提出は不要です
という依頼が来ました
小生、環境業務を始めて5か月で理解が乏しいので、この依頼の意図が把握できません
皆様に意見を伺えればと思います

・ver2.09からver2.10からの変更点は、「Explanation_of_chemSHERPA_Declarable_Substances_Ver2.10.00rev_JP」のP41を確認しました
変更点としては、「化審法」「REACH SVHC 2024-01-23→2024-06-27」「REACH 認可対象物質」「MDR付属書10.4」「IEC62474」の変更がありました
→ ここまでokです

・私は電気電子部品業界ですので、なじみのある「REACH SVHC」の詳細変更点を例にP45を見ると、CAS番号:80-43-3だけが追加になったのかと思っていました
しかし、他にも7種類の化学物質が記載されていました


自身が分からない点が以下になります

●CAS番号:80-43-3が新規追加と思いきや、P45には「既収載 LR06の規制フラグを追加」とありました
これは、第31次でSVHCになったから、このverからいきなり收載してCフラグを立てるのではなく、SVHCになるずっと前から收載はされていおり任意報告物質としていて、『今後SVHCになりますよ 任意だけどchemCHERPAに記載してね』ということをから以前から匂わせておいて、今回正式に6/27にSVHCになったので、フラグを立てた
こんな理解でいいでしょうか?

・他6種類は、「chemSHERPA_Managed_substance_list_Ver2.10.00_JP」のLR06_SVHCのシートにも、IC02_IEC62474のシート どちらにも掲載されていません

●うち新規收載の、CAS番号:12139-21-8、66778-13-0、69985-35-9 は、今後SVHCになることを匂わせており、『任意だけど入れておいた方がいいですよ』
こんな理解をしています

●CAS番号:15244-35-6、7790-78-5、12040-72-1、73513-16-3 は既收載でLR06の規制フラグを追加とありますが、これは全く理解できません



chemSHERPAの基本知識として、●が理解できていないので、分かる方いらしゃったら教えて下さい

また、◆については、chemSHERPA_ver2.09で100%成分としておらず、ver2.09からLR06_SVHCの変更点8物質のうちどれかが追加になるようなら、ver2.10で提出してくださいという理解でいいのでしょうか? 



投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-10-1 15:32
ゲスト 
第31次SVHCとして公表されたBis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide:CASNo.80-43-3は以前から別の基準に該当する為に管理対象物質に収載済みでした。

JAMPが「この物質SVHCになるかもしれないんで匂わせで入れときますね」なんてことは絶対にしません。
そんなことやったらサプライチェーンが大混乱します。

で、今回この物質がSVHCになったのでLR06にもフラグが立つようにしましたよという事です。
試しにまだ手元に2.09の作成支援ツールがあればこのCAS番号を入れてみるとLR07とLR08にフラグが立ちます。

他の7つの物質はSVHC以外の基準に該当する為に管理対象物質に既収載だったのですが、今回のツールの改訂に合わせてLR06にもフラグが立つようにしましたということです。
何故このようなことが起きるかというとSVHCの指定のされ方がCAS番号による特定した指定ではなく、「こういう感じの物質」というざっくりとした指定の場合があり、それに該当するかどうかは後になって判明する物質があり、このタイミングでのLR06へのフラグ追加という感じです。

chemSHERPA_Managed_substance_list_Ver2.09.00_JP.xlsxもすべての物質のCAS番号が載っているのではなく、「こういう感じの物質」という表現だったりする基準があります。
例えばLR02_TSCAを見ていただくとひたすら英文が続き、CAS番号らしきものは見当たりません。
この基準にしか該当しない物質の場合はCAS番号をこのExcelファイルで検索しても出てきません。
chemSHERPA_Managed_substance_list_Ver2.09.00_JP.xlsxはあくまで参照に留めるとして、ある物質が管理対象物質に該当するかしないかは作成支援ツールでCAS番号検索してしまった方がよいと思います。

>前回提出したver2.09の情報から変更が無ければ新ver2.10での提出は不要です

まずこの顧客がV2R1から始まった100%以上の物質報告は要求していないということを前提にします。

2.09で成分として入力している物質以外の物質で、新たに2.10で管理対象物質になった物質がなければ再提出は不要です

という意味だと思われます。

2.10で新規収載になった物質はExplanation_of_chemSHERPA_Declarable_Substances_Ver2.10.00rev_JPにて”新規収載”という文字があります。
(IC01は結構ありそうです)

また一方で2.09としてchemSHERPAを顧客へ提出して以降に新たに入手できた知見で管理対象物質が含有している事が判明した物質があれば、chemSHERPAの更新をするべきでしょう。

顧客としては「成分情報も遵法判断情報にも変更がないなら、バージョンアップしたデータはいらないよ」という優しさを出したのかもしれませんが、結局は「バージョンアップした事で更新しなきゃいけないのかどうか」を確認する手間というのはさほど変わらないんですけどねぇ。
投票数:20 平均点:8.50
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-10-1 15:36
ゲスト 
>他の7つの物質はSVHC以外の基準に該当する為に管理対象物質に既収載だったのですが、

既収載ばかりじゃなかったですね。間違えました。すいません。
新規収載の3物質はこれまでSVHCだと考えられていなかったものが、このタイミングで「やっぱりSVHCに該当するんじゃん」ということで管理対象物質として収載し、フラグが立つようにされたのだと思います。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-10-1 17:47
TR_wada  長老   投稿数: 1190 オンライン
Ver.2.09→Ver.2.10のメインは過去に報告した成分情報で、更新が無いかの確認みたいなモンです。
chemSHERPAに収載されている化学物質は基本的に報告要となるのですが、ご確認いただいた通り追加修正が行われています。修正の場合は過去に収載されているので既に報告済みのハズです。追加分の確認という形ですね。

変更点のファイルは見ていただけているので、内容の理解になりますが、42ページから87ページまで全部物質の追加、修正、削除になります。(新規収載となっている物質が増えています)
はいわからないですよねこんなん。材料メーカーにchemSHERPA Ver.2.10適合確認しましょう。

●CAS No.80-43-3を例に追加項目の例を説明しますと、この物質はVer.2.09ではLR07[REACH Annex XVII]とLR08[MDR]として登録されていました。Ver.2.10でLR06[SVHC]が追加された形になります。
今年第31次SVHCになったのはご存じの通りかと思います。


CAS No.12139-21-8:1306-19-0の別CAS No.らしい
https://www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table?p_p_id=disslists_WAR_disslistsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_disslists_WAR_disslistsportlet_haz_detailed_concern=&_disslists_WAR_disslistsportlet_orderByCol=dte_inclusion&_disslists_WAR_disslistsportlet_substance_identifier_field_key=&_disslists_WAR_disslistsportlet_orderByType=desc&_disslists_WAR_disslistsportlet_dte_inclusionFrom=&_disslists_WAR_disslistsportlet_dte_inclusionTo=&_disslists_WAR_disslistsportlet_doSearch=&_disslists_WAR_disslistsportlet_deltaParamValue=50&_disslists_WAR_disslistsportlet_resetCur=false&_disslists_WAR_disslistsportlet_delta=200

CAS No.66778-13-0:15245-44-0の別CAS No.らしい
https://echa.europa.eu/documents/10162/fcee3188-d4cc-316c-187f-1ede98369d9f

CAS No.69985-35-9:Lead azide (Pb(N3))になってるけどアゾ染料絡み?ちょっと情報出てこないっすね


●SVHC扱いとなったソースは不明ですが、もともと収載物質なので報告要なことに変わりはないです
CAS No.15244-35-6:もともとカドミウム化合物で収載済み。LR06[SVHC]フラグの追加

CAS No.7790-78-5:もともとカドミウム化合物で収載済み。LR06[SVHC]フラグの追加

CAS No.12040-72-1:LR07[REACH Annex XVII]とLR08[MDR]として収載済み。Ver.2.10でLR06[SVHC]フラグの追加

CAS No.73513-16-3:もともと鉛化合物で収載済み。LR06[SVHC]フラグの追加



んで、Ver.2.10からは『管理対象候補物質の報告』って選択があります。わかりにくいですが、SVHCの認可対象候補物質とはまた別です。
コレを使って先行して検討中のSVHCとか調べたりするのに使う感じですね。



がんばってくださいねー
投票数:13 平均点:6.15
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-11-4 12:00
ゲスト 
zunさんは書きました:
◆客先から、chemSHERPA-ver2.10が発行されましたので、新ver2.10でのchemSHERPAの提出をしてください 
但し、前回提出したver2.09の情報から変更が無ければ新ver2.10での提出は不要です
という依頼が来ました
小生、環境業務を始めて5か月で理解が乏しいので、この依頼の意図が把握できません
皆様に意見を伺えればと思います


結論として、
・chemSHERPAというものは、管理対象物質だけは最低限、報告をしなければならない 

・この管理報告物質はchemSHERPAのverUPとともに物質が追加されていく

・また最低限管理物質だけは、ということは成分を100%記載してもよい

・従って、100%記載であれば、新しいchemSHERPAで既存のデータを読み込んで管理対象物質に新たなフラグが上がるかを確認する(いちいち川上メーカへの問合せが不要になる)

・100%記載でなければ、前回のchemSHERPAから変更ありますか? あれば提出してください なければ提出しなくて結構です という問合せを、川上メーカへ都度行う必要がある

こんな、流れになりますか?


本当に理解不足ですみません
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-11-5 11:53
TR_wada  長老   投稿数: 1190 オンライン
だいたいあってます

100%記載であったとしても、企業秘密等で伏せている可能性もありますので、そのままずっと使えるかと言うと若干微妙です

なので

バージョンアップしました

更新内容ありますか?
更新不要ならその旨返信してね
(ここで報告物質が追加されていないかサプライヤーに確認を促している)

で対応しても大丈夫です
ノールックで投げて後から問題になったら確認を怠ったとこの責任

できればどういった物質が規制追加されて、どういった材料に含有してたり用途はどうだってのを知ってた方が良いですけど難しいですねー
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-11-5 12:34
ゲスト 
TR_wadaさんは書きました:
だいたいあってます

100%記載であったとしても、企業秘密等で伏せている可能性もありますので、そのままずっと使えるかと言うと若干微妙です

なので

バージョンアップしました

更新内容ありますか?
更新不要ならその旨返信してね
(ここで報告物質が追加されていないかサプライヤーに確認を促している)

で対応しても大丈夫です
ノールックで投げて後から問題になったら確認を怠ったとこの責任

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返信ありがとうございます

ノールックで投げてというのは、川上へ確認せずに川下へ変更ないですよ と回答するという意味でしょうか?


chemSHERPAが更新のたびに、川上へ問合せするのは、面倒というか大変ですね
もっといいシステムがあればいいのに と思ってしまいます

汎用部品を作っているメーカは、売った川下メーカと総当たり戦となりますね



投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-11-5 12:58
TR_wada  長老   投稿数: 1190 オンライン
>ノールック
まぁ『未確認』ですね
途中で伝達止めたかもしれないし、材料メーカーがサボったかもしれないし

基本的に材料メーカーはすごいこの手の話敏感なんで、規制云々の話出たらロビー活動もしますし代替製品の開発にも着手します
化学物質作るのだってコストかかるしそんな小規模じゃ仕事にならないから結構でかいプラント動かしてるんですわ
そのプラントまるまるパーになっても商売できないんで他の製品に切り替えたりするわけですな
その結果、過去の製品ユーザーに対して新規製品への切り替え提案とかもしますよね?って流れ

中間の商社とかが法規制に対してあんま詳しくないケースがあるので、ソコがネックですかねー
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-11-5 17:20
ゲスト 
TR_wadaさんは書きました:

基本的に材料メーカーはすごいこの手の話敏感なんで、規制云々の話出たらロビー活動もしますし代替製品の開発にも着手します
化学物質作るのだってコストかかるしそんな小規模じゃ仕事にならないから結構でかいプラント動かしてるんですわ

その結果、過去の製品ユーザーに対して新規製品への切り替え提案とかもしますよね?って流れ

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なるほど、敏感なんですね 理由を聞くとなるほどと思います
禁止物質になってから動くのでは、ぜんぜん間に合わないし、他メーカに先を越されてしまいますからね

そういえば、デクロランプラスの含有品の時の代替品の提案は、どこからその話が出てきたの?というくらい早かったなぁ


投票数:0 平均点:0.00
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