Re: chemSHERPA2.10と2.09
ゲスト
第31次SVHCとして公表されたBis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide:CASNo.80-43-3は以前から別の基準に該当する為に管理対象物質に収載済みでした。
JAMPが「この物質SVHCになるかもしれないんで匂わせで入れときますね」なんてことは絶対にしません。
そんなことやったらサプライチェーンが大混乱します。
で、今回この物質がSVHCになったのでLR06にもフラグが立つようにしましたよという事です。
試しにまだ手元に2.09の作成支援ツールがあればこのCAS番号を入れてみるとLR07とLR08にフラグが立ちます。
他の7つの物質はSVHC以外の基準に該当する為に管理対象物質に既収載だったのですが、今回のツールの改訂に合わせてLR06にもフラグが立つようにしましたということです。
何故このようなことが起きるかというとSVHCの指定のされ方がCAS番号による特定した指定ではなく、「こういう感じの物質」というざっくりとした指定の場合があり、それに該当するかどうかは後になって判明する物質があり、このタイミングでのLR06へのフラグ追加という感じです。
chemSHERPA_Managed_substance_list_Ver2.09.00_JP.xlsxもすべての物質のCAS番号が載っているのではなく、「こういう感じの物質」という表現だったりする基準があります。
例えばLR02_TSCAを見ていただくとひたすら英文が続き、CAS番号らしきものは見当たりません。
この基準にしか該当しない物質の場合はCAS番号をこのExcelファイルで検索しても出てきません。
chemSHERPA_Managed_substance_list_Ver2.09.00_JP.xlsxはあくまで参照に留めるとして、ある物質が管理対象物質に該当するかしないかは作成支援ツールでCAS番号検索してしまった方がよいと思います。
>前回提出したver2.09の情報から変更が無ければ新ver2.10での提出は不要です
まずこの顧客がV2R1から始まった100%以上の物質報告は要求していないということを前提にします。
2.09で成分として入力している物質以外の物質で、新たに2.10で管理対象物質になった物質がなければ再提出は不要です
という意味だと思われます。
2.10で新規収載になった物質はExplanation_of_chemSHERPA_Declarable_Substances_Ver2.10.00rev_JPにて”新規収載”という文字があります。
(IC01は結構ありそうです)
また一方で2.09としてchemSHERPAを顧客へ提出して以降に新たに入手できた知見で管理対象物質が含有している事が判明した物質があれば、chemSHERPAの更新をするべきでしょう。
顧客としては「成分情報も遵法判断情報にも変更がないなら、バージョンアップしたデータはいらないよ」という優しさを出したのかもしれませんが、結局は「バージョンアップした事で更新しなきゃいけないのかどうか」を確認する手間というのはさほど変わらないんですけどねぇ。
JAMPが「この物質SVHCになるかもしれないんで匂わせで入れときますね」なんてことは絶対にしません。
そんなことやったらサプライチェーンが大混乱します。
で、今回この物質がSVHCになったのでLR06にもフラグが立つようにしましたよという事です。
試しにまだ手元に2.09の作成支援ツールがあればこのCAS番号を入れてみるとLR07とLR08にフラグが立ちます。
他の7つの物質はSVHC以外の基準に該当する為に管理対象物質に既収載だったのですが、今回のツールの改訂に合わせてLR06にもフラグが立つようにしましたということです。
何故このようなことが起きるかというとSVHCの指定のされ方がCAS番号による特定した指定ではなく、「こういう感じの物質」というざっくりとした指定の場合があり、それに該当するかどうかは後になって判明する物質があり、このタイミングでのLR06へのフラグ追加という感じです。
chemSHERPA_Managed_substance_list_Ver2.09.00_JP.xlsxもすべての物質のCAS番号が載っているのではなく、「こういう感じの物質」という表現だったりする基準があります。
例えばLR02_TSCAを見ていただくとひたすら英文が続き、CAS番号らしきものは見当たりません。
この基準にしか該当しない物質の場合はCAS番号をこのExcelファイルで検索しても出てきません。
chemSHERPA_Managed_substance_list_Ver2.09.00_JP.xlsxはあくまで参照に留めるとして、ある物質が管理対象物質に該当するかしないかは作成支援ツールでCAS番号検索してしまった方がよいと思います。
>前回提出したver2.09の情報から変更が無ければ新ver2.10での提出は不要です
まずこの顧客がV2R1から始まった100%以上の物質報告は要求していないということを前提にします。
2.09で成分として入力している物質以外の物質で、新たに2.10で管理対象物質になった物質がなければ再提出は不要です
という意味だと思われます。
2.10で新規収載になった物質はExplanation_of_chemSHERPA_Declarable_Substances_Ver2.10.00rev_JPにて”新規収載”という文字があります。
(IC01は結構ありそうです)
また一方で2.09としてchemSHERPAを顧客へ提出して以降に新たに入手できた知見で管理対象物質が含有している事が判明した物質があれば、chemSHERPAの更新をするべきでしょう。
顧客としては「成分情報も遵法判断情報にも変更がないなら、バージョンアップしたデータはいらないよ」という優しさを出したのかもしれませんが、結局は「バージョンアップした事で更新しなきゃいけないのかどうか」を確認する手間というのはさほど変わらないんですけどねぇ。
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chemSHERPA2.10と2.09
(zun, 2024-9-30 15:37)
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(ゲスト, 2024-10-1 15:32)
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(ゲスト, 2024-10-1 15:32)