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化審法、化管法、chemSHERPA

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2024-11-13 13:29
zun 
弊社は、電子部品をハンダ付け、ケースに組み込む作業をしている、川中企業です
IC、チップR、コンデンサを基板にハンダ付けし、ケーブルをハンダ付けして、プラスチック成形品に組み込む作業をして出来上がった製品があります

これを川下企業に納めていますが、川下企業からグリーン調達基準が配布され、化学物質リストが掲載されており、これらを含まないこと、しきい値以下であること、含有率が把握できていることを求められています

化学物質リストの多数は、化審法1特、POPs条約にあるもの、欧州RoHS、REACHのSVHC、認可、制限物質です
これらは、chemSHERPAで把握可能ですので問題ありません

また、コンゴおよびその周辺国算出4種金属(ドットフランク法)とありましたので、こちらは毎年この川下きぎょへ提出する 紛争鉱物調査CMRTが根拠であるとして回答しました

その中で、。第一種指定化学物質、第二種指定化学物質とありました 参照法規制欄には自主調査とありました これらは使用禁止とかではなく含有率が把握できていることを求められています

◆第一種指定化学物質、第二種指定化学物質 これは何のことでしょうか? おそらく、化管法(PRTR法)ではと思いました

◆化管法の第一種,第二種とした場合、これらの物質をchemSHERPAでフラグを上げることは可能でしょうか? 100点満点のフラグ上げではなくても、この物質とこの物質だけは、別途調査が必要です というのでも構いません

ご存じの方、ご教授ください
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