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MSDSplusのEU03対象範囲

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2012-9-13 10:52
PTL 
いつもこちらで勉強させていただいております。
MSDS plusについて質問させてください。
8/16公開の文書で、EU03の対象範囲が変更になったとのことでしたので、
外部リストver3.00と3.01のEU03差分データを作成→8/16公開の"対象外リスト"の物質を除外、の手順で
EU03の新規追加物質(改訂版)を抽出したのですが、
以下の2点について困っております。

・Table3.1について、8/16の文書ではCMRのCat.2は対象範囲外なので削除予定とありますが、
CMRがすべてCat.2または空欄であっても"対象外リスト"に記載されていない物質がありました。
なぜ削除対象ではないのでしょうか。

・Table3.2について、CMRがCat.1または2の物質が対象とのことですが、
CMR欄がすべて空欄の物質が記載されていました。
Classificationの内容によるとCMRに該当しない物質のようですが、なぜ記載されているのでしょうか。

これらの物質は間違って記載されたのではないかと考えていますが、私の解釈の方が間違っているのでしょうか。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2012-9-13 11:34
totto 

http://www.jamp-info.com/kanri_information/120816
『2012年08月16日 7月公開の外部リストに登載されている物質検索用リストVer.3.010の管理対象基準EU03に関するお知らせ』の下記添付ファイルを参照してみて下さい。

http://www.jamp-info.com/wordpress/wp-content/files/20120816_EU03.zip

20120816_EU03に関するお知らせ.pdf
20120816_EU03に関するお知らせ_対応フロー.pdf
20120816_EU03対象外リスト.xls

1.管理対象基準EU03 に対する判断
対象範囲は従来の基準範囲(Table 3.2 CMR のCat.1、2)に相当するCLP 規則Annex ?
Table 3.1 CMR のCat.1A、1B を対象範囲とし、Cat.2はJAMP 管理対象物質の対象範囲外と判断いたし
ます。
2.訂正事項と修正時期
JAMP 管理対象物質リストのうち、EU03 についてCLP 規則Annex ? Table 3.1 のカテゴリー2のみに相
当する物質については、EU03 対象外であります。 ただしすぐに修正することは、情報伝達や各社のシステム
等に混乱を与えるため、次回SVHC 物質登録時(2012 年12 月頃)にリスト改訂と合わせて修正します。 参考の
ため、該当する物質を「EU03 対象外リスト」として別紙1に掲載します。(合計275 物質)
3.対応
1)基本的には、そのまま情報伝達する(EU03 フラグはそのままとする)とします。
理由: ?EU03 以外にもフラグが付く物質は、その他の基準に関する情報伝達を優先します。
?EU03 のTable3.1 CMR-Cat. 2 のみに該当する物質については、過剰に伝達しても影
響が小さいと判断しました。
2)ただし、EU03 のTable3.1 CMR-Cat. 2 のうち、EU03 以外の管理対象基準にも該当しない物質であり、
汎用品で誤記のままでは影響が比較的大きい場合があると思われる下記リストの15 物質のみについては、
EU03 フラグが外れることで報告対象物質ではなくなるため、報告対象物質から手作業で削除する方法を示し
ます。 必要に応じてご利用ください。 なお、汎用品でもEU03 対象外物質であるが、他の管理対象基準に該
当する物質(15 物質以外のもの)の場合は、情報伝達が必要であるとの観点からそのまま手を加えずに伝達し
ていただくようにお願いいたします。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2012-9-13 15:57
PTL 
totto様

ありがとうございます。
御提示のURLはすでに確認しておりまして、そのうえで前述の疑問を持っています。
具体的に挙げますと、

Table3.1にあるIndexNo 015-198-00-4の物質は、
発がん性がCat.2で、変異原性、生殖毒性は空欄ですので
「20120816_EU03に関するお知らせ.pdf」の削除対象に当てはまると思うのですが、
「20120816_EU03対象外リスト.xls」には記載されていません。
なぜこの物質は削除対象ではないのでしょうか。

Table3.2にあるIndexNo 009-004-00-7の物質は、
外部リストver.3.01で追加されたようですが、
発がん性、変異原性、生殖毒性のいずれも空欄です。
ClassificationはT;R25,Xi;R36/38,R32で、
これは「飲むと毒、目・皮膚への刺激、酸と反応して猛毒ガスを発生」ということらしく、CMRは関係なさそうです。
なぜCMRではない(と思われる)物質がEU03の対象になっているのでしょうか。

どこかで解釈を間違っているのかと悩んでおります。
お気づきの点がありましたらご指摘お願いいたします。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2012-9-13 16:14
totto 
アーティクルマネジメント推進協議会に問い合わせて見ては?

http://www.jamp-info.com/faq/etc/jamp_humei

jamp@jemai.or.jp へ問い合わせると担当する技術委員会へ転送し回答をくれるみたいです。

他人任せの回答でみません。 

専門は電気屋さんなもので・・・ (^^ゞ
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2012-9-14 8:48
PTL 
totto様

リストが間違ってるんじゃないかと問い合わせるのも気が引けたので
こちらで質問させていただいたのですが、
はっきりさせたいので問い合わせてみようと思います。
ありがとうございました。
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