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Re: MSDSplusのEU03対象範囲

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なし Re: MSDSplusのEU03対象範囲

msg# 1.1
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2012-9-13 11:34
totto 

http://www.jamp-info.com/kanri_information/120816
『2012年08月16日 7月公開の外部リストに登載されている物質検索用リストVer.3.010の管理対象基準EU03に関するお知らせ』の下記添付ファイルを参照してみて下さい。

http://www.jamp-info.com/wordpress/wp-content/files/20120816_EU03.zip

20120816_EU03に関するお知らせ.pdf
20120816_EU03に関するお知らせ_対応フロー.pdf
20120816_EU03対象外リスト.xls

1.管理対象基準EU03 に対する判断
対象範囲は従来の基準範囲(Table 3.2 CMR のCat.1、2)に相当するCLP 規則Annex ?
Table 3.1 CMR のCat.1A、1B を対象範囲とし、Cat.2はJAMP 管理対象物質の対象範囲外と判断いたし
ます。
2.訂正事項と修正時期
JAMP 管理対象物質リストのうち、EU03 についてCLP 規則Annex ? Table 3.1 のカテゴリー2のみに相
当する物質については、EU03 対象外であります。 ただしすぐに修正することは、情報伝達や各社のシステム
等に混乱を与えるため、次回SVHC 物質登録時(2012 年12 月頃)にリスト改訂と合わせて修正します。 参考の
ため、該当する物質を「EU03 対象外リスト」として別紙1に掲載します。(合計275 物質)
3.対応
1)基本的には、そのまま情報伝達する(EU03 フラグはそのままとする)とします。
理由: ?EU03 以外にもフラグが付く物質は、その他の基準に関する情報伝達を優先します。
?EU03 のTable3.1 CMR-Cat. 2 のみに該当する物質については、過剰に伝達しても影
響が小さいと判断しました。
2)ただし、EU03 のTable3.1 CMR-Cat. 2 のうち、EU03 以外の管理対象基準にも該当しない物質であり、
汎用品で誤記のままでは影響が比較的大きい場合があると思われる下記リストの15 物質のみについては、
EU03 フラグが外れることで報告対象物質ではなくなるため、報告対象物質から手作業で削除する方法を示し
ます。 必要に応じてご利用ください。 なお、汎用品でもEU03 対象外物質であるが、他の管理対象基準に該
当する物質(15 物質以外のもの)の場合は、情報伝達が必要であるとの観点からそのまま手を加えずに伝達し
ていただくようにお願いいたします。
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