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REACH規則について

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2013-10-30 14:22
ゲスト 
REACH規則についての質問です。

REACH規則を定めたのは欧州連合(EU)でしょうか?
それともEUの中の別の団体でしょうか?

まったくの素人ですので、容量の得ないことを
お聞きしているようですみません。

できれば急ぎ回答をお待ちしています。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013-10-30 18:52
totto  長老 居住地: 千葉県  投稿数: 214
REACH規則は 欧州議会および欧州理事会 により2006年12月18日に採択され、2007年6月1日に施行されました。

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=oj:l:2006:396:0001:0849:en:pdf

なぜREACHが制定されたのかは下記サイトを見ると良くわかります。

http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1105/10/news004.html


欧州委員会環境総局 REACH

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm

REACH規則を運営・管理しているのが欧州化学物質庁(ECHA)で2008年6月1日より、化学物質の登録、及び現在利用されている化学物質の事前登録という2つのREACH手続きを開始。

http://echa.europa.eu/web/guest

私はECHAのニュースサイトとSVHCサイトを良くみています。

http://echa.europa.eu/en/web/guest/news-and-events/news-alerts

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2013-10-31 8:20
ゲスト 
tottoさん

ありがとうございます。
ぜひ参考にさせていただきます!
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